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教職員の休暇とは?休暇はいくつあるの?年休とは?休暇をとると給料はどうなるの?
地方公務員の休暇については、条例で定めることになっています。
県費負担教職員の休暇については、都道府県の条例で定めることとなっています。
(地方教育行政法42条)
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
国家公務員に適用される法律で、休暇について書かれているのは
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
があります。(略して勤務時間法といいます。)
この16条では、公務員の休暇として
・年次休暇
・病気休暇
・特別休暇
・介護休暇
の4つが定められています。
これら4つを知らないで公務員をやっているのは恥ずかしいのですが、
面接のとき、「産休について説明してください」
と聞かれて、私は何も答えられませんでした。
ちゃんと知っておかなくてはなりませんね。
では、それぞれどんな休暇なのでしょうか。
年次休暇とは?何の法令に定められているのか?
「労働基準法」では、勤務年数に応じて10から20日の年休を与えることを
義務付けています。
国家公務員の年休は、「勤務時間法」で1年に20日と定められています。
これらを受けて、公立学校の教職員の年休は「条例」で年20日を定められています。
原則として1日単位だそうですが、時間単位でも取れますよね。
年休は、教職員の申し出があれば、校務運営に支障がないと校長が判断すれば
認められます。(ほとんどだと思いますが)
ただし違法な行為の場合や「時季変更権」というものを行使する場合は認められません。
また、年休は有給休暇ですので、給料は減額されません。
他の休暇はどうなのでしょうか?
病気休暇とは?どんな種類があるの?休暇と休職の違いは?
病気休暇とは?
病気休暇は次の3種類です。
・公務傷病休暇(公務による病気、けが)
・結核療養休暇(結核性疾患)
・私傷病休暇(公務以外の個人的なけが)
公務傷病休暇の期間は、「療養に必要な期間」です。
結核療養休暇の期間は、「3年間」です。(これは一般的なのだろうか?本県の場合は「1年間」である。)
私傷病休暇の期間は、「90日以内」です。(90日以上の県もあるそうです)
これらの場合、いずれも給料は全額支給されます。
これって重要ですよね。(法律の変更があったようです。ある期間を過ぎると減額になります)
また、病気休暇は医師の診断書も必要となります。
病気休職とは?
さて、病気休暇と似ているものに、病気休職というものがあるのですが、
知っていますか?
私はぜんぜん知りませんでした。でも休暇をとった後に
延長すると休職になりそうですね。さてどうなのでしょうか。
病気休職とは、地方公務員法で定められている「分限処分」の1つです。
(地方公務員法28条2項)
病気休職は、どんな場合に行われる処分かというと、
①心身の故障のため、長期療養を要する場合
②刑事事件に関し起訴された場合(重大事件ではない)
③条例で定める事由による場合
の3点です。
通常、短期療養の場合は「病気休暇」
長期の療養を擁する場合は「病気休職」となるようです。
あるいは病気休暇を90日取ったあと病気休職(分限休職)になり、その後分限免職ということもあるようです。
病気休職(分限休職)は、本県では最大3年間です。
分限と懲戒については後日改めて詳しく調べてみたいと思います。
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特別休暇とは?どんな種類があるの?育休もこれに入るのか?
特別休暇とは?
「特休」といいますが、普段仕事をしていても、さまざまな休暇が出てきます。
病気休暇以外のもので、よく出てくるものは、ほとんど「特別休暇」に入ります。
順番に行きます。主なものでは(本県の場合です)
・選挙権行使休暇
・証人等出頭休暇
・骨髄液提供休暇
・ボランティア休暇(5日以内)
・結婚休暇(7日以内)
・つわり(10日以内)
・流産
・産前休暇(8週間)産後休暇(8週間)
・幼児保育休暇(女子職員・男子職員、1日90分)
・妻の出産休暇(2日)
・生理休暇
・男性職員の育児(5日以内)
・予防接種(未就学児)
・看護休暇(5日以内)
・未就学児看護休暇(5日以内)
・短期看護休暇(5日以内)
・忌引休暇(親族により日数異なる)
・法事(祭事)休暇(1日)
・夏季休暇(5日)
・リフレッシュ休暇(3日)
・非常災害
・交通遮断
・結核性疾患
・通信教育
・資格試験
・選手・役員
・海外視察
・その他任命権者が認め、人事委員会が承認したもの
いっぱいありますね。
あなたにとって大事なものは覚えてくださいね。
また、「育休」とは「育児休業」と呼ばれるもので、特別休暇とは違うものですね。
私が面接で質問された、「産前産後休暇」と「育児休業」については別項目で詳しく!
給料については、特別休暇も有給休暇になります。
介護休暇とは?
介護休暇とは?短期介護休暇と違うの?
要介護者の介護をするために認められる休暇です。
要介護者とは療養中で正常な日常生活が営めない状態にある者をいいます。
介護休暇は無給であり、勤務しない時間について給与が減額されます。
注意点としては、
特別休暇の「短期介護休暇(5日間)」とは違うものです。
特休は給与が支払われますよね。
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