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感染症について
学校保健安全法について詳しく調べると、どんなことが第何章に書かれているのかわかってきます。
第1章 総則
第2章 学校保健
第1節 学校の管理運営等
第2節 健康相談等
第3節 健康診断
第4節 感染症の予防
第5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
第6節 地方公共団体の援助及び国の補助
第3章 学校安全
第4章 雑則
学校保健法が新しくなったものなので、学校保健に関することが多いことはうなづけますね。
では本題の「感染症」に入りましょう。
感染症による出席停止とは
感染症と出席停止
感染症による出席停止は、どんな場合に、どのようにして「出席停止」されるのでしょうか。
学校保健安全法19条(出席停止)
校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかる恐れのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
「出席停止」をさせることができるのは、「校長」先生なのですね。担任や養護教諭ではないのです。
そして、3つの場合があります。
1 感染症にかかっている場合
2 感染症にかかっている疑いがある場合
3 感染症にかかる恐れがある場合
この場合、「政令」である「学校保健安全法施行令」によって、校長は出席停止を指示します。
学校保健安全法施行令6条(出席停止の指示)
校長は、法19条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、用事、児童又は生徒(高等学校の生徒を除く)にあってはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあっては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
念のため、校長がするのは「指示」で、「命ずる」のではないですね。
そして、中学生以下の児童生徒については保護者に指示し、高校生以上については本人に指示することになっています。
その「理由」は、感染症によるものですが、「期間」は感染症の種類により基準が定められています。これについては、同施行令6条の第2項に記述があります。
学校保健安全法施行令6条(出席停止の指示)
2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
「文部科学省令」とは、「学校保健安全法施行規則」のことです。
学校保健安全法施行規則18条(感染症の種類)
1 第1種 エボラ出血熱など
2 第2種 インフルエンザ、百日咳、麻しんなど
3 第3種 コレラ、細菌性赤痢など
学校保健安全法施行規則19条(出席停止の期間の基準)
施行令第6条第2項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
1 第1種 治癒するまで。
2 第2種 インフルエンザ・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
麻しん・・・解熱した後3日を経過するまで。
など
3 結核、髄膜炎近世髄膜炎及び第3種の感染症
・・・病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。
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まとめ
感染症の種類によって、出席停止の日数も異なります。
一番悩ましいのは、「ノロウイルスによる感染症」ですね。一見簡単なようですが。
小中学校では、市町村の条例により出席停止になる場合が多いのですが、高校の場合は都道府県立なのでその条例は適用されず、単に欠席となることが多いのです。
そうすると、
小中学校では出席停止になるのに、高校でならないのはおかしい、とか
定期テストと感染症の罹患が重なったときに、テストを受けないことが不利になるのでは、とか
出席停止になれば、学校(校長)がそのように指示したのだから、配慮される(逆に有利になる?)べきだ、とか
外部からいろいろな声が上がってくるのです。
学級閉鎖や学校閉鎖については次回にします。
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