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学校保健法の改正によって、学校保健安全法が生まれました。
学校保健法の改正
「学校保健安全法」は、学校保健法が改正され、2009年(平成21年)4月1日から施行されると同時に「法律」の名称も代わったものです。内容は大幅に変化しました。
主な改正点は、次のとおりです。
○法律の名称を「学校保健法」から「学校保健安全法」に改称
○国、地方公共団体の責務を明記(第3条)(財政上の措置その他の必要な施策の実施、国による学校安全の推進に関する計画の策定)
○学校の設置者の責務を明記(第4条)(施設設備、管理運営体制の整備充実)
○「学校保健計画」の策定を義務化(第5条)
○養護教諭を中心として関連教諭と連携した組織的な保健指導(第9条)
○地域の医療関係機関等との連携による保健管理(第10条)
○全国的な学校環境衛生基準の法制化(6条)
学校環境衛生基準とは
学校環境衛生基準
学校において、採光や照明、清潔保持など、児童生徒の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準のことを「学校衛生基準」といいます。(第6条1項)
それまでは「ガイドライン」として示されていましたが、これが法律化されたことにより、守らなくてはならない重要な基準になったのです。
学校及び校長は、この基準に照らして、どこかに適性を欠く環境となっているところがあれば、「遅滞なく」すみやかに対応していかなければなりません。(第6条2,3項)
学校環境衛生基準の構成(2009年文部科学省通知)
(1)教室等の環境(換気、保温、採光、照明、騒音等の環境)
(2)飲料水等の水質及び施設・設備
(3)学校の清潔、ねずみ、衛生害虫等及び教室等の備品
(4)水泳プール
(5)日常における環境衛生
これらについて検査項目が細かく定められ、また、各基準の達成状況を調査するために、検査項目ごとに測定方法及び検査回数等も規定されています。
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学校保健安全法施行規則とは
学校保健安全法施行規則
これは「施行規則」ですから「省令」になります。文部科学省の省令です。
「学校保健安全法」の細部について定められています。
たとえば学校環境衛生基準については、
学校保健安全法施行規則1条(環境衛生検査)
1 学校保健安全法第5条の環境衛生検査は、毎学年定期に行わなければならない。
2 必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
学校保健安全法施行規則2条(日常における環境衛生)
学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。
また、平成26年に一部改正があった点については、健康診断の検査項目で、「座高」が削除されたり、「寄生虫卵の有無の検査」も削除されたりしています。
色覚検査についても平成15年度から希望者対象となっていますが、児童生徒が自分自身の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え、就職に当たって初めて色覚の就業規制に直面するということも出てきています。
このため、このような児童生徒に対応するために、適切な指導と配慮が必要であることが定められました。
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