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「服」の意味は?
「服」の意味は?
もともとは身に着ける服なのでしょうが、ここでいう「服」は衣服の意味ではありませんね。
以下は辞書などで調べたものです。
服・・・いわれるとおりにする。したがう
(例)服従、承服、心服、屈服、征服
「服する」も同じく「したがう」の意味です。
服従・・・他からの命令・意向のままに従うこと。逆らわないこと。
服役・・・兵役、懲役などに服すること。「役」は国家が課する労働の意。
大体イメージはできたでしょうか。すると、「服務」も理解できると思います。
国語辞典では次のように書いてあります。
服務とは・・・職務や任務につくこと。
単純にはそうなのですが、職務についたならば、命令に逆らえないのですね。
職務上の命令に逆らえない内容や守らなければならない規律のことを「服務義務」というのです。
以上は一般的な「服務」についてでしたが、公務員の場合はどうなっているのでしょうか。
公務員の場合は、「服務」自体が義務や規律のことを言っているように私は思います。
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法令で定められている、公務員の「服務」とは?
公務員の「服務」とは?
公務員の服務とは、どのようなものがあるのでしょうか。
まず念のため次のことを確認しておきましょう。
服務とは、職員が職務に服する場合に守らなければならない義務や規律のことである。
これは、ある地方公共団体のガイドブックからとったものです。
職務につくことを「職務に服する」といってますね。
よろしいでしょうか?それでは進めます。
地方公務員法では、まず「服務の根本基準」として、次のように定められています。
地方公務員法30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
つづいて、地方公務員としての8つの服務が定められています。
①服務の宣誓(地方公務員法31条)
②法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地方公務員法32条)
③信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)
④秘密を守る義務(地方公務員法34条)
⑤職務に専念する義務(地方公務員法35条)
⑥政治的行為の制限(地方公務員法36条)
⑦争議行為等の禁止(地方公務員法37条)
⑧営利企業等の従事制限(地方公務員法38条)
31条から38条までの8つなので覚えやすいですね。
それぞれの条文はここでは省略します。
また、①②⑤を「職務上の義務」といい、③④⑥⑦⑧を「身分上の義務」といいます。
まとめ
以上、地方公務員に関する「服務」についてまとめてみました。
31条から38条までの条文の内容など、詳しくはこのカテゴリーの「教員の服務義務とは?」をごらんください。
また、教育公務員に関しては、服務に関して地方公務員法とは別の法律もあるのです。
「教育公務員特例法」といいます。
これについても「教員の服務義務とは?」にありますので読んでみてください。
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