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休業とは何かについて調べてみた
休業という名のつくもの
・自己啓発等休業(地方公務員法)
・大学院修学休業(地方公務員法)
・配偶者同行休業(地方公務員法)
・育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律)
部分休業という名のつくもの
・修学部分休業(地方公務員法)
・高齢者部分休業(地方公務員法)
・育児部分休業(単に部分休業という。地方公務員の育児休業等に関する法律)
その他
・育児を行う学校職員の早出遅出勤務(条例)
・介護を行う学校職員の早出遅出勤務(条例)
・育児短時間勤務
・再任用短時間勤務
・任期付短時間勤務
これらの「休業」「部分休業」等の場合の給与は、基本的には「給与を支給しない」「勤務しない時間分を減額して支給される」「勤務する時間に応じて支給される」などのように勤務していない部分は支給されないようになっている。
これに対して、「休暇」は、有給である。ただし、「介護休暇」のみは減額されることになっている。
とうわけで、「休業」と「休暇」はまったく違うものである。
だから、「育児休業」を「育児休暇」と言うのは間違いであることがわかる。
そもそも「育児休暇」という用語は、法律にはないのでは?
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労働基準法でも、産前産後の休暇はあっても、育児休暇という言葉はない。
また、労働基準法では、「育児時間」を使用者に請求できることになっている。
使用者はそれを拒否できない。クビにすることももちろんできない。
おまけ
ちなみに、労働基準法では「育児休業」については一切ありません。
育児休業等の法律は、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
という法律に定められています。
これは結構新しい法律なのですよ。
地方公務員の場合は、地方公務員法26条の4の第2項に
「育児休業及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる」
とあります。
これを受けて、育児休業については
「地方公務員の育児休業等に関する法律」
で定められています。
大学院修学休業については
何に定められていますか?
そう。
「教育公務員特例法」
で定められていましたね。
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