指標の策定に関する協議とは|その協議を行う協議会とは?

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指標の策定を協議する

指標の策定を協議する協議会とは

 

これは、条文から見ていきましょう。

 

 

教育公務員特例法第22条の5(協議会)

 

1 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。

 

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

 

 一 指標を策定する任命権者

 

 二 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者

 

 三 その他当該任命権者が必要と認める者

 

 

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 

指標の策定に関する協議とは|その協議を行う協議会とは?

 

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第22条の一連の条文では、次のようなことを決めるのでした。

 

1番目、指針を定めます。定めるのは文部科学大臣です。内容は教員の資質向上を図るものです。

 

なんと文部科学大臣が教員の研修に口出しすることができるようになったのです。

 

指標の策定に関する協議とは|その協議を行う協議会とは?

 

2番目、指標を定めます。定めるのは任命権者です。内容は教員の資質に関するものです。

 

最近、研修後のアンケートの裏面に、教員経験年数に応じた達成目標のようなものが書かれています。この指標の影響なのでしょうか。

 

3番目、教員研修計画を定めます。定めるのは任命権者です。これは今までももちろん計画されていたものですが、体系的になるように毎年度見直していかなければならないものになったのでしょうか。

 

 

そして、任命権者は、自らが定めた指標を協議するために、協議会を組織します。

 

第22条の5はそれを定めたものなのです。協議会には協力する大学も入っているのですね。

 

指標の策定に関する協議とは|その協議を行う協議会とは?

 

 

 

まとめ

 

このごろ、研修に参加すると、以前と比べて内容がつまらなくなってきたと思いませんか?

 

原因はやっぱり教育公務員特例法の改正だったのでしょうか。

 

 

 

研修の後半は必ず「グループワーク」になって、情報交換やグループ内での協議や付箋を使ってのポスター作りとか。

 

そして発表。

 

教員の研修も「アクティブラーニング」

 

人によってはいいたいことをいってスッキリして帰っていくのだろうが、知識を獲得したいと思って研修に参加した人にとっては、この時間はいったいなんだったんだという感想を持って終わっているのではないでしょうか。

 

おまけに、閉会行事が「コンプリーション」なんていう名称になって、閉会の挨拶が終わった後に、司会者が、

 

「さてみなさん、最後に今日の振り返りです。2分間隣の人と話し合ってみましょう。」

 

・・・・・・・・

 

指標の策定に関する協議とは|その協議を行う協議会とは?

 

もういいよ。これが教育公務員特例法の改正の成果なのだろう。

 

なんとかしてくれ。

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