スポンサーリンク
代休とは?振替休日とは?
代休とは?振休とは?
「代休」や「振休」という用語をよく使いますが、
どちらも同じような感覚で使われています。
2つの用語に違いはあるのでしょうか?
どのように使い分ければよいのでしょうか?
週休日の振替え
週休日(土曜日や日曜日)に勤務を命じるためには、校長が勤務の割振りの変更をして、土曜日や日曜日に勤務を命じます。
(勤務時間法8条)
この場合、振替えにより平日が週休日となります。
休日の代休日
休日(国民の祝日と12月29日~1月3日)に勤務を命じるためには、休日勤務命令を行う必要があります。
(休日勤務命令は時間外勤務なので、出せるのは超勤4項目のときだけです。)
「勤務時間に関する条例」は、休日に勤務した場合代休を指定することができることを定めています。
当該休日前に、代休日として当該休日後の平日の勤務日を指定することができます。
(勤務時間法第15条)
つまり「代休、代休日」とは、休日(国民の祝日と12月29日~1月3日)に勤務した場合の代わりの休みであるということです。
以上のことを考えると、振替休日とはいったい何なのでしょうか?
勤務の割振りによって振替えられた週休日なのか?
しかし、「振替休日」というように「休日」をつけると、必ずしも週休日といえなくなってしまう?
さて、どうしたものか?
私の結論です。
「振替休日」は、「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とするものです。
ただし、「国民の祝日に関する法律」の中に「振替休日」、「振替」の字句はありません。
内閣府のHPの中で『いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日です。』とあり、通称で呼ばれているものだということがわかります。
スポンサーリンク
労働基準法では・・・
労働基準法では次のようになっているらしいです。
私はあまり詳しくないので、大まかなことだけです。
振替休日とは、事前に労働日と休日(労働基準法での法定休日と法定外休日)を入れ替えたときの休日です。
この場合は、事前に決められていたので、給料に変わりはありません。
代休日とは、予告なしに休日出勤となったときに、その後に代わりとして労働日を休日にしたときのものです。この場合、休日出勤したときの給料は割増料金が支払われます。
これを知らないと損をすることがあるようです。
まとめ
代休日とは、休日(国民の祝日と12月29日~1月3日)に出勤したときに代わりとする休みの日のことである。
土曜日・日曜日(週休日)に出勤したときの代わりとする休みの日は代休日といわない。
勤務の振替えにより週休日と勤務日を入れ替えるものである。
振替休日とは、教職員の勤務には使わない用語である。
関連ページ
- 週休日・休日・休業日
- 週休日、休日、休業日、国民の祝日、祝祭日についてまとめたものです。
- 勤務時間と勤務の割振り
- 教職員の勤務時間や勤務の割振りについてまとめました。
- 教育職員の時間外勤務,超勤4項目とは?
- 教職員の時間外勤務と超勤4項目について調べました。
- 勤務の振替,週休日の振替
- 勤務時間の振替と週休日の振替について調べてみます。仕組みをしっかり覚えましょう。
- 休業日とは?
- 児童生徒の休業日についてまとめたものです。
- 校長・教員の職務
- 校長の職務、教員の職務と服務義務についてまとめたものです。
- 職務専念義務とは?
- 職務専念義務と職専免についてまとめてみました。
- 分限処分と懲戒処分とは?
- 分限処分と懲戒処分についてまとめてみました。
- 校務とは?原点に戻る1
- 校務の分類についてまとめました。
- 職務とは?原点に戻る2
- 職務とは何かということについてまとめました。
- 服務とは?原点に戻る3
- 服務とは何かについてまとめました。