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政治的行為|人事院規則14-7とは?
国家公務員法102条に基づいて定められている規則が、「人事院規則14-7」です。ちゃんとタイトルもついていて、「政治的行為」というのですよ。
その中身は、
・適用の範囲
・政治的目的の定義
・政治的行為の定義
の3つです。前書きのようなものです。
そして、そのあとの条文は第1条しかありません。
それも施行の日付だけです。面白い規則ですね。
ちなみに余計な話ですが、条文のない法令もありましたよね。
そうです。あの政令です。
あの超勤4項目を定めている政令。
長いので省略します。
では本題。国家公務員法102条の確認です。
国家公務員法102条(政治的行為の制限)
1 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
まず、政治的行為の定義から行きましょう。政治的目的はその後で。
正確に全文を書こうと思いましたが、わかりにくくなるところもあるので、「若しくは」や「又は」の部分は、「等」などでまとめたところもあります。ご注意を。
どんなことが政治的行為なのか?(政治的行為の定義)
1 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為に対する代償又は報復として、任用、職務、給与、地位に関する利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすること、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
(2はややこしいですね)
3 政治的目的をもって賦課金、寄附金、会費その他の金品を求め、受領し又はその他の方法を問わずこれらの行為に関与すること
4 政治的目的をもって、3に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。
(4の国家公務員は、教員と読みかえますね)
5 政党、政治的団体の結成を企画し、結成に参与・援助し、それらの役員、政治的顧問、構成員になること。
6 特定の政党、政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
7 政党、政治的団体の機関紙、新聞、刊行物を発行し、編集し、配布し、援助をすること。
8 政治的目的をもって、選挙などにおいて投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
9 政治的目的のための署名運動を企画、主宰、指導、参与すること。
10 政治的目的をもって、行進、示威運動を企画、組織、指導、援助すること。
11 集会や多数の人に接し得る場所で、拡声器、ラジオ等を利用して、政治的目的を有する意見を述べること。
12 政治的目的を有する文書・図画等を、国又は行政法人の庁舎、事務所、施設等に掲示し、これらの庁舎、施設、資材、資金を政治的目的のために利用すること。
(教員の場合は、学校にポスターなどを貼ってはいけないということですね)
13 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤、形象の発行、回覧、掲示、配布、朗読、若しくは聴取させ、これらの用に著作、編集すること。
(13の署名入りの文書、図画と12の文書、図画はどのように違うのだろうか?)
14 政治的目的を有する演劇の演出、主宰、援助。
15 政治的目的をもって、政治上の主義主張又は政党その他政治団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾等を製作し又は配布すること。
16 政治的目的をもって、勤務時間中において、16に掲げるものを着用し表示すること。
17 1~16の禁止・制限を免れる行為をすること。
以上17個もありますが、すべて生々しくて聴いていて私はいやな思いをするものばかりです。なんだか気持ちが悪くなってきました。
こういうことにはあまりかかわらないのがよいです。
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政治的目的とは?
ところで、各項の最初に書かれている「政治的目的」とは次のようなものがあります。
これもたくさんあります。
どんなことが政治的目的なのか?(政治的目的の定義)
目的ですから、各項の文末には「~のため」や「~の目的」とつけて読むのがよいと思います。
1 公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
2 裁判官の国民審査に際し、特定の候補者を支持し、又は反対すること。
3 特定の政党・政治団体を支持し、又はこれに反対すること。
4 特定の内閣を支持し、またはこれに反対すること。
5 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張しまたはこれに反対すること。
6 国や公の機関において決定した政策(法令、規則、条例)の実施を妨害すること。
7 地方公共団体の条例の制定、改廃、事務監査の請求に関する署名を成立させ、または成立させないこと。
8 地方公共団体の議会の解散又は公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基づく解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。
以上8項目です。
(6,7,8は、なぜ地方公共団体に国家公務員が関係するのだろう?)
(「支持し、又はこれに反対すること」「成立させ、若しくは成立させず」という表現が多いのですが、ようするにどっちもしてはいけない、関わってはいけないということですね。)
まとめ
今回は、かなり勉強になりました。
教員にとって、地方公務員法の政治的行為の制限はあまり役に立たないのですね。
しかもこのようなことは、漠然と「やってはいけないこと」と認識していましたが、具体的にどんなことかぜんぜん理解していませんでした。
最近では、シチズンシップ教育もあり、18歳以上、17歳以下の生徒が選挙活動にかかわっていいこと、いけないことについてどのように注意しなければならないかが重要になってきました。。
うっかりすると教員の政治的行為になりかねませんから注意しないとね。
次回は政治的行為の制限に違反した場合について調べます。
国家公務員の罰則が、教員にも適用されるのか?
次回のお楽しみです。
つづく
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