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10年経験者研修とは?研修の内容とは?
10年経験者研修とは?
法的根拠は、教育公務員特例法24条
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間が10年に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
任命権者は、10年経験者研修を実施するに当たり、10年経験者研修を受ける者の能力、適正等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
なんと!教員の能力や適性に応じて行われるのですね。それは知りませんでした。
でも実際は、本人が研修の計画を作っているような気がするのですが。それを教育委員会が承認するとか・・・
なにはともあれ、概要は次のとおりです。
1 研修の実施は、市町村立小学校等の教員については、都道府県教育委員会が、指定都市及び中核都市の県費負担教職員については、それぞれの教育委員会が行うこと。
県費負担教職員とは?新出語句ですよね。
市町村立学校職員給与負担法1条
市町村立の小学校、中学校、中等教育学校の前期家庭及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、・・・及び事務職員のうち、次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、・・・・退職手当、・・・ならびに講師の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、都道府県の負担とする。
次に掲げる職員とは、・・・特別支援学校教職員、公立高等学校の教職員、など
第2条には、定時制の高校についても同様であることが定められています。
そして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律37条には、次のようにあります。
市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という)
ここまで入りくんでいるのですが、わかっていただけたでしょうか?
そして、同じく地方行政の組織及び運営に関する法律58条の2には次のように定められています。
指定都市の県費負担教職員の研修は、・・・当該指定都市の教育委員会が行う。
59条には中核都市の県費負担教職員の研修について同様に定められています。
ふーっ。では次に行きます。概要の2からです。
2 研修の方式は、多数の参加者を集めた一斉方式でなく、個々の教師の能力・適性に応じた個別的な研修を中心とすること。
3 研修の評価は、都道府県教育委員会が評価基準を作成し、それに基づいて各学校の校長が行うこと。
10年経験者研修も、初任者研修と同様に校内研修と校外研修が行われます。
校内研修
・校長の指導のもとに、実際の授業研究や教材研究、特定課題研究などを通した研修
校外研修
・長期休業期間中に20日程度、教育センター等において教科指導や生徒指導等についての研修
どちらにもいえることですが、
・指導力を高めるための研修
・学校マネジメント、学校説明責任、学校の説明責任に関する学校運営に関する研修
を行います。
まとめ
教職経験10年を経過する時期は、その後の教員生活をふまえた上でも重要な時期にあたります。
そのため、2002年2月の中央教育審議会「今後の教員免許制度のあり方について」の答申で、教員個々に応じた多様な研修を行うことを明示しました。
この答申に基づき、「10年経験者研修」が始まり、指導力を高めるための研修や、学校マネジメント、説明責任に関する研修が取り入れられるようになりました。
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