重大事態への対処|重大事態とはどのような場合か

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重大事態とは

重大事態とは

 

いじめ防止対策推進法28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)

 

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態に対処し、及び当該重大事態と同様の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問表の使用その他の適切な方法により当該重大事態にかかる事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

 

1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

 

2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

 

上記の2つを「重大事態」と捉えます。

 

 

「公立の学校」において、重大事態が発生した場合は、学校は当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を当該地方公共団体の長に報告することが義務付けれれています。(30条)

重大事態の調査

重大事態の調査

 

重大事態についての調査に関しては、28条にあるように「学校の設置者またはその設置する学校」のどちらかが行うこととなりますが、「速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け」とされており、学校の場合には22条で置くこととされている「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を母体として、心理、福祉等に関する専門家に、弁護士や精神科医等を加えるなどして、調査の公平性・中立性を保ちつつ、迅速な対応を図ることが重要です。

 

この調査の結果を、地方公共団体の長に報告することとなりますが、30条の2項では、次のように定められています。

 

いじめ防止対策推進法30条(公立の学校に係る対処)
2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。

 

3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。

 

学校で行った調査のさらにまた調査となるのですね。

 

 

まとめ

 

これらの調査が、たとえ学校にとって不都合なものであったとしても、客観的に明らかにされた事実に向き合い、調査結果を重んじ、学校として「主体的」に再発防止に取り組んでいかなければなりません。

 

何度も言いますが、法律の制定やいじめ防止基本方針を策定したからといっていじめがなくなるわけではなく、どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものとして危機感を持って、防止に取り組んでいかなければなりません。

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