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学習指導要領の法的根拠
学習指導要領とは?
学校教育法33条(教育課程)
小学校の教育課程に関する事項は第29条及び第30条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
29条は教育の目的で、30条は教育の目標でした。
文部科学大臣が定めるものとは何なのでしょうか?
それは、学校教育法施行規則にあるのです。
学校教育法施行規則50条(教育課程)
1 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によって編成するものとする。
2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって前項の道徳に代えることができる。
学校教育法施行規則51条(授業時数)
小学校の各学年における各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。
このあとで、学習指導要領が出てきます。
学校教育法施行規則52条(教育課程の基準)
小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
中学校や高等学校でも同じような形で定めています。
学校教育法・・・教育課程の根拠はここにある。
学校教育法施行規則・・・教育課程の基準を定める。
学習指導要領・・・詳細を決める。
つまり、学校教育法が学校教育法施行規則に教育を委任し、さらに学校教育法施行規則が、学習指導要領に教育を委任している形になっているのです。
学校教育法施行規則は学習指導要領の上司であり、学校教育法は学校教育法施行規則の上司なのですね。
法規の世界にも上司と部下があるのですね。
まさに文部科学省ホールディングスです。
これは法的拘束力があるということなのですよ。
おれは教科書を使わないで教えるぞ!なんていう先生がいますが、それはいいのです。ただし学習指導要領にあることをちゃんとやっていただければ・・・
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現在実施されている学習指導要領の特徴
現行の学習指導要領の特徴
「ゆとり教育」からの脱却ですね。授業時数が40年ぶりに増加しました。
1 言語活動の充実
2 理数教育の充実
3 伝統や文化に関する教育の充実
4 道徳教育の充実
5 体験活動の充実
6 外国語活動の充実
これらが基本的な内容です。具体的な内容は、
・全教科に言語力の育成
・国語では、古文漢文の音読が、算数ではそろばんが復活
・道徳教育の充実では、義務教育諸学校に道徳教育推進教師
・学力の向上では、習得・活用・学習意欲の育成を全教科が目指す
・小学校5,6年生に、外国語活動
また、よく登場するのが、「生きる力」ですね。
これは1998年から登場しました。
そして学力の3要素「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学習意欲」は2003年です。
「学習意欲」は最近の中教審答申などで、「主体性・多様性・協働性」なんて言われ、これらを「確かな学力」とよんだりしていますね。
よけいなことまで突っ込んでしまいました。
「確かな学力」につづく
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