校務分掌とは

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校務分掌

校務分掌とは?

 

校長にとっての校務とは、
「事務を含めた教育活動」
「教職員、児童生徒、施設設備の管理」
など非常に多岐にわたります。

 

学校教育法37条4項
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

 

これを校長の「校務掌理権」というのだそうです。

 

この中の含まれるのが、校長が校務分掌を決定する権限なのです。

 

これを受けて、学校教育法施行規則に次の条項があります。

 

学校教育法施行規則43条(校務分掌)
小学校においては、調和の取れた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

 

「分掌」とは、仕事・事務を手分けして受け持つことです。
校長は、校務を教職員に分担させ、それを監督する責任があります。

 

本来は、その権限は教育委員会が持っているのですが、実際は校長に委任されているケースが多いのです。校長が校務の分掌を命じた場合は、教育委員会に届出を出したり、報告することになっています。

 

校務分掌とは

 

校務分掌と主任制度

 

調和のとれた学校運営のためには、主任制度は欠かせません。
特に教務主任は、学校の教育計画にかかわる重要な役目を持っています。

 

また、主幹教諭の存在も大きく、
「校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる」
(学校教育法37条9項)
のように、校務の一部を整理することになっています。

 

教頭も校務を整理することになっていますが、この「整理」とは、校長が決済をしやすいように解決策をまとめておくことです。主幹教諭もその役目を担っています。

 

念のため、主任制度については学校教育法ではなく、学校教育法施行規則にあります。

 

校務分掌とは

 

学校教育法施行規則47条(校務を分担する主任等の設置)
小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

 

学校教育法施行規則44条、45条、46条に、教務主任及び学年主任、保健主事、事務長又は事務主任の記載があります。

 

学校教育法施行規則44条(教務主任及び学年主任)
小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。

 

学校教育法施行規則45条(保健主事)
小学校においては保健主事を置くものとする。

 

学校教育法施行規則46条(事務長又は事務主任)
小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

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