職員会議|学校教育法施行規則改正後の通知

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職員会議が学校教育法施行規則に定められてから。

職員会議 つづき

 

職員会議について、もう少し調べてみます。

 

前項で調べたように、職員会議は2000年(平成12年)1月に学校教育法施行規則が改正されたことにより、校長の「補助機関」であるということが明確になりました。

 

このことは、どのようにして各都道府県に伝えられたのでしょうか。

 

そのときの文科省通知を調べてみると、次のようなものがありました。
三番の「留意事項」のところに補助機関であることが書いてあります。

 

 

 

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(通知)

 

文教地第二四四号

平成一二年一月二一日

各都道府県教育委員会、各都道府県知事、各指定都市教育委員会、各指定都市市長、各国立大学長、国立久里浜養護学校長あて

文部事務次官通知

 

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(通知)

 

このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が平成一二年一月二一日文部省令第三号をもって公布され、平成一二年四月一日から施行されることとなりました。

 

今回の改正の趣旨は、中央教育審議会答申「我が国の地方教育行政の今後の在り方について」(平成一〇年九月二一日)に基づき、これからの学校が、より自主性・自律性を持って、校長のリーダーシップのもと組織的・機動的に運営され、幼児児童生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある学校づくりを展開することができるよう、校長及び教頭の資格要件を緩和するとともに、職員会議及び学校評議員に関する規定を設けるものであります。

 

この趣旨に即して、各学校において、学校運営が適正に進められ、地域の実情等に応じた教育活動が一層活発になるよう指導の徹底にご留意願います。

 

改正省令の概要及び留意事項等は左記のとおりですので、関係する規程の整備等、事務処理上遺漏のないよう願います。また、都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、所管又は所轄の学校その他の教育機関及び学校法人に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。

 

 

このような文章があって、「校長及び教頭の資格要件」「職員会議」「学校評議員」に関することが記述されています。

 

職員会議の部分だけ抜粋します。

 

一 改正の趣旨

 

(職員会議関係)

 

職員会議は、校長を中心に職員が一致協力して学校の教育活動を展開するため、学校運営に関する校長の方針や様々な教育課題への対応方策についての共通理解を深めるとともに、幼児児童生徒の状況等について担当する学年・学級・教科を超えて情報交換を行うなど、職員間の意思疎通を図る上で、重要な意義を有するものである。しかしながら、職員会議についての法令上の根拠が明確でないことなどから、一部の地域において、校長と職員の意見や考え方の相違により、職員会議の本来の機能が発揮されない場合や、職員会議があたかも意思決定権を有するような運営がなされ、校長がその職責を果たせない場合などの問題点が指摘されていることにかんがみ、職員会議の運営の適正化を図る観点から、省令に職員会議に関する規定を新たに設け、その意義・役割を明確にするものであること。

 

 

二 改正省令の概要

 

(職員会議関係)

 

省略します。

 

 

三 留意事項

 

(職員会議関係)

 

(一) 今回省令において規定した職員会議は、学校教育法第二八条第三項等において「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」と規定されている学校の管理運営に関する校長の権限と責任を前提として、校長の職務の円滑な執行を補助するものとして位置付けられるものであることに十分留意すること。

 

(二) 職員会議においては、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換などを行うことが考えられること。

 

(三) 職員会議を構成する職員の範囲については、設置者の定めるところによることとなるが、教員以外の職員も含め、学校の実情に応じて学校の全ての職員が参加できるようその運営の在り方を見直すこと。

 

(四) 職員会議は校長が主宰するものであり、これは、校長には、職員会議について必要な一切の処置をとる権限があり、校長自らが職員会議を管理し運営するという意味であること。

 

(五) 学校の実態に応じて企画委員会や運営委員会等を積極的に活用するなど、組織的、機動的な学校運営に努めること。

 

 

これで、職員会議が、いつどのようにして性格が明確になったのかわかりました。

この通知で全国の学校は職員会議が省令通りになったのか?

ところが、つい最近、平成26年6月に次のような通知が出されているのです。
これを見付けたのは偶然です。

 

 

26文科初第424号

平成26年6月27日

 

校内人事の決定及び職員会議に係る学校内の規程等の状況について(通知)

 

このたび、一部の学校において、校内人事の決定に当たり、教職員による人事委員会等の組織を設置したり、教職員による挙手や投票等の方法によって、選挙や意向の確認等を行ったりしていた事案や、校長が主宰することとされている職員会議において議長団など校長以外の教員を議長とするような事案が国会等において指摘されているところです。

 

ついては、学校教育法等の法令及び「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(昭和51年1月13日付け文初地第136号文部事務次官通達)」及び「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成12年1月21日付け文教地第244号文部事務次官通知)」(以下、「法令等」)並びにそれらの趣旨に反する規程や慣行が学校に存在するかどうか点検・調査し、存在する場合は、下記の事項も踏まえ、当該規程や慣行を速やかに廃止するか修正するとともに、所管する学校を訪問し指導を行うことなどを通じて、校内人事の決定及び職員会議の運用が法令等に沿って適切に行われるよう指導を行っていただくようお願いいたします。
その上で、上記点検・調査結果並びに規程や慣行の廃止・修正及び指導の状況について別添の様式で報告していただきますようお願いします。
なお、指導後の改善状況等については、後日、学校教育行政についての情報交換において適宜報告を求めることがあることを申し添えます。

 

 

1.校内人事についての指導事項

 

① 校内人事の決定に当たり、校長の選任ではなく教職員の互選等により選ばれた教職員を主たる構成員とする人事委員会等の組織を設置し、当該組織が校内人事の原案を作成し校長が追認するなど実質的に当該組織が校内人事を決定しているような状況は、校長の権限を実質的に制約しかねないため、法令等の趣旨に反し不適切であり、このような組織は設置すべきでないこと。仮に校長が校内人事に関する組織を置く場合には、校長の指揮監督のもと必要に応じて校内人事に関する事務を行うための組織であることを明確化することなどにより、校長の権限を実質的に制約することのないように規程を整備すること。

 

② 校内人事の決定に当たり、教職員による挙手や投票等の方法によって、選挙や意向の確認等を行うことは、校長の権限を実質的に制約しかねないため、法令等の趣旨に反し不適切であり、行うべきでないこと。

 

2.職員会議の運用についての指導事項

 

① 職員会議は、校長の補助機関であり、校長が主宰するとされているにもかかわらず、教職員の互選等により選ばれた議長団等の組織を設置し、校長以外の職員を議長とし、当該議長が職員会議を主宰することは、校長の権限を実質的に制約することから不適切であり、行うべきでないこと。

 

② 職員会議において、挙手や投票等の方法により、校長が自らの権限と責任において決定すべき事項について決定したり、校長の権限を実質的に制約したりすることは、法令等の趣旨に反し不適切であり、行うべきでないこと。

 

 

現在でもこのような「人事委員会」や職員会議における挙手・投票が行われている学校があるということですね。この調査結果についても文部科学省から発表されています。

 

東京と教育委員会では、管理運営に関する規則で、職員会議における議決を禁止しています。
本県はどうかなと管理規則を見ましたが、職員会議のところにそのようなことはありませんでした。

職員会議について まとめ

まとめ

 

・職員会議とは
  学校の意思形成、校長の補助機関

 

・職員会議の性格
  ×最高議決機関(職員会議は学校の最高議決機関であり、校長もその決定に従う)
  ×諮問機関(校長は職員会議での決定を尊重する)
  ○補助機関(校長の意思決定を最大限に尊重する。校長が一切の権限を有する)

 

・職員会議の働き
  1 学校の管理・運営などに関する方針等を伝達・周知する。
  2 学校教育の方針などに対する教職員相互の意思疎通・共通理解を図る。
  3 教職員の意見交流を図る。

 

・職員会議の効率化
  1 企画調整会議で議案の精選を図る。
  2 議案を事前に提出させる。
  3 企画会議にかける。

 

私は、平成6年から12年まで新設校に勤務していて、その学校は最初から管理職が校内人事を決め、職員会議も教頭が司会をしていたので、そういう学校なのだと思っていました。勉強不足であり、情報に疎い教員だったことを反省しています。

 

あ~。でも長年の疑問がこれですっきりしました。

 

 

大事なのは

 

調和の取れた学校運営を行う。(学校教育法施行規則43条)

 

これからの学校が、より自主性・自律性を持って、校長のリーダーシップのもと組織的・機動的に運営され、幼児児童生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある学校づくりを展開することができる。(この通知)

 

各学校において、学校運営が適正に進められ、地域の実情等に応じた教育活動が一層活発になる。(この通知)

 

ということですね。

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