職員団体の登録とは|職員団体として登録することのメリット

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職員団体の登録とは

職員団体の登録とは

 

職員団体の登録については、地方公務員法第53条で規定されています。

 

規定していることは、

 

・登録の要件

 

・登録機関

 

・登録の取消および変更の手続きについて

 

などです。

 

職員団体の登録制度は、公務員労働者の結成した団結体につき、その組織と運営を所定の機関(人事委員会または公平委員会)に届け出て、登録を承認してもらう制度です。

 

登録した結果、職員団体としての地方公務員法上の能力を取得することになります。

 

職員団体の登録とは|職員団体として登録することのメリット

 

地方公務員法第53条(職員団体の登録)

 

1 職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。

 

2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。

 

 一 名称

 

 二 目的及び業務

 

 三 主たる事務所の所在地

 

 四 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定

 

 五 理事その他の役員に関する規定

 

 六 第3項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定

 

 七 経費及び会計に関する規定

 

 八 他の職員団体との連合に関する規定

 

 九 規約の変更に関する規定

 

 十 解散に関する規定

 

3 職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によって決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。但し、連合体である職員団体にあっては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接且つ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、すべての代議員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票によるその全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によって決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続により決定されることをもって足りるものとする。

 

 

 

職員団体が、取得した能力を持続させるためには、常時登録要件を充足していることが必要となります。

 

たとえば、規約の変更や組合役員の変更があった場合には、そのつど変更の登録を行わなければなりません。

 

職員団体の登録とは|職員団体として登録することのメリット

 

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職員団体の登録制度を課すことにした理由とは

職員団体の登録制度を課すことにした理由とは

 

地方公務員の団結体のみを職員団体と呼んで、他の労働組合と区別し、さらに職員団体が結成された場合に登録することを課すことにした理由は何でしょうか。

 

次のような理由があります。

 

1 公務員の団結権について、詳細な登録要件を定め、常時その登録要件を充足すべきことを団結体に求めることで、行政管理機関が職員団体の運営の細部についてまで把握しようとしたこと。

 

2 職員団体を他の労働組合と区別し、かつ職員を一般職員・管理職員・教職員・単純労務職員等に分類し、組合員の範囲を限定することによって、団結活動の抑制を図ろうとしたこと。

 

3 登録組合に労使関係における一定の優越的地位を認めることで、公務員団結体の登録化を促進し、公務員に対する人事行政面でのコントロールを容易にしようとしたこと。

 

 

 

上の3つは、地方公共団体の当局の側から見たものになりますね。

 

職員団体の登録とは|職員団体として登録することのメリット

 

まとめ

 

当局(人事委員会又は公平委員会)の側から見ると、地方公務員を手中に収めるために、職員団体の登録制度がつくられたように見えますが、職員団体にもメリットがあります。

 

登録を行った職員団体については、次のような特権を認めることになるのです。

 

1 登録団体から交渉の申し入れがなされた場合、当局はこれに応ずべき地位に立つものとされる。

 

2 職員団体に所属する職員は、一定の条件の下に、職員の身分を保有したまま職務専念義務を免除され、団体の役員の業務に専念することが認められる。

 

3 登録職員団体は、法人格を取得することができる。

 

これらのメリットについては次回以降に調べてみます。

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