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産後休暇の期間を知っていますか?
今日は、勉強になることが2つもあったのですよ!!
1つは、産休のことです。
産休を取っている先生の代替できている講師の先生の任用期間はいつまでか?
最初はこの問題でした。
今日は、年度初めの会議の日で、部会・教科会・学年会がありました。
そのときに、産休代替の講師の先生の任用期間が、職員名簿にあと約1ヵ月後までと書いてあったのです。
ある若い先生がびっくりして、「これってどういうことですか?」ときいてきたので、さっそく産休について調べました。
あなたは産後休暇の期間がどれくらいか知っていますか?
県の条例と規則をよく読んでみると、産後休暇は「出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間」と書いてあったのです。しばらく読んでなかったのですっかり忘れてしまっていました。
その8週間の日までの期間が、職員名簿に書いてあったのです。
もちろんそのあとは引き続き育児休業になるのですね。期間は対象となる子が3歳に達する日まで可能です。
産休代替の講師の先生は、今年度末までこの学校で仕事をするはずですよ。
産後休暇は給与は支払われていますが、育児休業は給与は支払われません。ただし、条例により各種の手当は支払われます。
本県の場合は、「育児休業手当金」が支払われます。(地方公務員等共済組合法)
もう1つの問題は、子どもの看病のための特別休暇です。
つづく
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子どもを看病するための特別休暇とは?
ある先生のお子さんがインフルエンザになったのだそうです。
「子どもを預けていたおじいさんとおばあさんもインフルエンザにかかってしまい、だれも見てくれる人がいなくなったんですよ。」とのこと。
そこで、「子供を看病する特別休暇がありましたよね。」と私のところに来たのが始まり。
教育法規の本で調べたりしましたが、子どもが小学校入学前で、1年に5日間取れるというところまではわかったものの、休暇をとった時にその後はどうすればよいのかわかりませんでした。
事務室に行って聞いてみたところ、「ああ、あの5日間とれるやつね」と言って教えていただきました。
後日でよいので、病院にかかったことを証明するもの、領収書などを提出すればよいのだそうです。または状況を詳しく書いて提出すれば領収書の代わりになるようです。
その先生にそのことを説明すると「病院には昨日行ってきて、領収書はあります。」
あとで法規集で確認したら、特別休暇が書いてある条例のさらにその規則もみてみたところそのように書いてありました。
そして今回は2日間の休暇をとられるとのこと。
法規集によると、子どもが2人の時は、それぞれについて5日間なので、合計10日間取れるのです。
いや~。勉強になりましたね。
つい、「手続きがめんどうだから年休とったほうがいいんじゃないの?」なんて言ってしまいそうですが、それでは管理職として失格です。
管理職は、所属校の先生が不利になったりしないようにするのも仕事です。
あとから大変なことにならないように気をつけなくてはね。
まだまだ知らないことがたくさんあるなあ~
もっと法規を勉強しなくては。
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