教科書検定と採択権

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教科書検定と教科書採択権

教科書についての内容が、多くなったので、教科書検定と採択権などに関する法規を別にまとめました。

 

教科書検定の審査基準

 

義務教育諸学校教科用図書検定基準

 

第1章 総則

 

(略)教育基本法に示す教育の目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標を達成するため、これらの目標に基づき、第2章及び第3章に掲げる各項目に照らして適切であるかどうかを審査するものとする。

 

この審査のことを「教科書検定」とよぶのですね。

 

第2章 各教科共通の条件

 

1 基本的条件
○教育基本法及び学校教育法との関係
○学習指導要領との関係
○心身の発達段階への適応

 

2 選択・扱い及び構成・排列
○学習指導要領との関係
○政治・宗教の扱い
○選択・扱いの公正
○特定の企業、個人、団体の扱い
○引用資料
○構成・排列
○発展的な学習内容

 

3 正確性及び表記・表現

 

第3章 各教科固有の条件
以下省略

 

高等学校の検定基準も同じ項目で定められています。
(高等学校教科用図書検定基準 省略)

 

 

教科書の採択権

 

教科書の採択権は、学校管理機関である「教育委員会」にあります。

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条(教育委員会の職務権限)
6 教科書その他の教材の取扱いに関すること

 

本県の県立学校の管理に関する規則に次のとおり定められています。

 

教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学大臣において著作権を有するもので、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

 

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教科書の無償配付

 

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律1条(趣旨)
1 義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
2 前項に既定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。

 

 

無償にした分はどこで負担しているのでしょうか?

 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律3条(教科用図書の無償配付)
国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条、第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。

 

この法律には、都道府県教育委員会の責務や任務が定められています。

 

転校生に関しては第5条とこの法律の施行規則でちゃんと定められているのですよ。

 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第5条
2 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。

 

その文部科学省令とは
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則1条(転学した児童生徒に教科用図書を給付する場合)
(略)2月末までの間に転学した児童又は生徒について、種目ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。

 

転学前と転学後の教科書が異なる場合にのみ無償で供給されるのですね。

 

ただし、転学校の校長は、転学前の校長の交付した教科用図書給与証明書により確認しなければなりません。

 

 

 

まとめ

 

教科書検定に関しては、ほかにも著作権の対応についても詳しく定められています。
ここでは取り上げません。

 

教科書の無償配付については、学校教育法などと同じように、法律、政令(施行令)、省令(施行規則)があり、各県の教育委員会の責務なども細かく定められているのですね。教科書発行業者も絡んできますよね。

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