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健康相談と保健指導
法的根拠
学校は、児童生徒の健康を維持するために、健康相談と保健指導もしなければなりません。
学校保健安全法8条(健康相談)
学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
学校保健安全法9条(保健指導)
養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者に対して必要な助言を行うものとする。
学校保健安全法10条(地域の医療機関等との連携)
学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たっては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
まとめ
以上のように、「学校保健」については、「学校保健安全法」の第2章に書かれている条文によってさまざまな学校の義務が定められていることがわかります。
これ以外にも多くのことが細かく定められていますが、その中心となるのが保健室です。
保健室についても、学校保健安全法で設置の義務が定められています。
学校保健安全法7条(保健室)
学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
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