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教育公務員はどのように採用されるのか?
教育公務員の採用とは
覚えていますか?
地方公務員の採用は、地方公務員法第17条の2により次のように定められています。
地方公務員法第17条の2
人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則で定める場合には、選考によることを妨げない。
地方公務員は、基本は人事委員会が行う競争試験によって行われるのですね。
これに対して、教育公務員はどうなっているのでしょうか。
地方公務員とちがうのでしょうか。
教育公務員特例法第11条(採用及び昇任の方法)
公立学校の校長の採用(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)並びに教員の採用(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあっては当該大学の学長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く。)にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)にあってはその校長および教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。
( )があるとちょっとわかりにくいですね。消してみます。
公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあっては当該大学の学長が、大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)にあってはその校長および教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。
読み取れたでしょうか。
公立学校の校長及び教員の採用・昇任は教育委員会の教育長が、選考により行うことになっているのですね。
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「選考」とはなんだろう?
「競争試験」と「選考」のちがいは何なのだろうか。
「選考」は試験ではないのだろうか。
でも、「教員採用試験」というものはある。
これが「選考」なのだろうか。
教員採用試験は「競争試験」とはいえないものなのだろうか。
教員採用試験は、ペーパーテストの点数だけではない。
もちろん面接もある。
模擬授業をするところもある。
点数をつけられないものもあるのかもしれない。
また、試験の結果とはちがう力が働くのかもしれない。
あとはやめておきましょう。
まとめ
地方公務員の採用は、人事委員会が行う「競争試験」によって行われる。
教育公務員の採用すなわち「校長の採用」「教員の採用及び昇任」は、教育委員会の教育長が行う「選考」によって行われ、教育長が選考する。
もちろん実際は多くの試験官がいると思われますが。
あなたにはぜひ頑張っていただきたい。
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