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教員の条件付任用期間とは
教員の条件付任用期間とは
教員の条件附任用期間は「1年」です。1年もあるのですよ。
これに対して地方公務員は、「6月」です。6ヶ月なのですよ。
地方公務員法第22条にありました。
臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
これに対して、教育公務員は次のようになっています。
教育公務員特例法第12条(条件附任用)
1 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)にかかる地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第40条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第22条第1項の規定により正式任用になっている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。
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またわかりにくいですね。小・中・高に当てはまる部分だけ抜き出してみます。
1 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校の教諭、及び講師(以下「教諭等」という。)にかかる地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。
「1年」と読み替えろということのようです。
われわれのころは「6月」だったと思うのですが。
1年間萎縮して仕事をしなければならないなんて。
まとめ
教員の初年度の条件付任用の期間は「1年」です。
くれぐれもその間、何事もなく仕事をしたり生活したりするように努めましょう。
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