教育公務員の「条件附き任用期間」とは?|地方公務員と教員ではちがうのか?

スポンサーリンク

教員の条件付任用期間とは

教員の条件付任用期間とは

 

教員の条件附任用期間は「1年」です。1年もあるのですよ。

 

これに対して地方公務員は、「6月」です。6ヶ月なのですよ。

 

地方公務員法第22条にありました。

 

臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。

 

教育公務員の「条件附き任用期間」とは?|地方公務員と教員ではちがうのか?

 

これに対して、教育公務員は次のようになっています。

 

 

 

 

教育公務員特例法第12条(条件附任用)

 

1 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)にかかる地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。

 

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第40条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第22条第1項の規定により正式任用になっている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。

 

教育公務員の「条件附き任用期間」とは?|地方公務員と教員ではちがうのか?

 

スポンサーリンク

 

またわかりにくいですね。小・中・高に当てはまる部分だけ抜き出してみます。

 

1 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校の教諭、及び講師(以下「教諭等」という。)にかかる地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。

 

 

「1年」と読み替えろということのようです。

 

われわれのころは「6月」だったと思うのですが。

 

1年間萎縮して仕事をしなければならないなんて。

 

教育公務員の「条件附き任用期間」とは?|地方公務員と教員ではちがうのか?

 

まとめ

 

教員の初年度の条件付任用の期間は「1年」です。

 

くれぐれもその間、何事もなく仕事をしたり生活したりするように努めましょう。

スポンサーリンク


ページの先頭に戻る


関連ページ

教育公務員特例法の趣旨
教育公務員特例法の趣旨について調べました。
教育公務員・教員の定義
教育公務員の定義とは?教育公務員・教員の定義が言えますか。
大学の学長、教員、部局長
大学の学長、教員、などについてまとめました。
教育公務員の採用・昇任は?
教育公務員の採用・昇任について調べました。
公立学校教員の給与とは
教育公務員の給料について調べました。
休職の期間及び効果とは
教育公務員の休職について調べました。
指導主事の選考とは
専門的教育職員のうち、指導主事について調べました。
教育公務員の兼職・兼業
教育公務員の兼職兼業について調べました。
政治的行為の制限
教育公務員特例法の政治的行為の制限について調べました。
教育公務員特例法の研修とは
教育公務員特例法の研修について調べました。
研修の機会とは
研修の機会について考えてみました。
改正教特法とは
改正された部分について調べました。
指標の策定を協議する協議会
指標の策定に関する協議を行う協議会についてまとめました。