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「情勢適応の原則」私にとっては初めて聞く言葉です。
「情勢適応の原則」
あなたはどうですか?
この言葉を知っている人は、すでに相当勉強しているお方でしょう。
ここ読む必要のないところです。
しかし、私のような「情勢適応の原則」という文言を初めて聞く人にとっては、大事なところかもしれません。
地方公務員法第14条(情勢適応の原則)
1 地方公共団体は、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。
本を読んでも難しいことばかり書いてあって、なかなか理解できないのが正直なところですが、自分なりにまとめてみました。
あなたにとってわかりやすい説明であることを願っています。
公務員と、民間企業と比較するといいでしょう。
民間の労働者は、労働基準法をはじめとする法律で守られています。
たとえば、勤務条件は、民間労働者の場合は労働者と使用者の対等な関係でできています。
そのため、労働条件は決められた基準はあるにしろ、かなり弾力的に変化させることが可能です。
それに対して公務員はどうでしょう?
勤務条件は、法律や条例で決められています。
硬直的な法定主義といえるでしょう。
労働条件はどうでしょうか?
民間の労働者には、労働基本権すなわち勤労権と労働三権が保障されています。
日本国憲法第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
日本国憲法第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働三権とはいわゆる団結権・団体交渉権・争議権です。争議権は団体行動権というのですね。
たしか小学校か中学校で学習したような。
公務員は、これらの労働基本権は職種によって一部あるいは全部、制限されています。
たとえば警察官しかりです。
「情勢適応の原則」は、こうした制限を保障するための条文です。
これで公務員も「労働者」として大きな声を出すことができます。
また、「適当な措置を講じなければならない」と条文にありますが、地方公共団体が「適当な措置を講じなかった」からといって、罰則があるわけではありません。
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人事委員会勧告とは?
人事委員会勧告とは?
人事委員会は、情勢適応の原則に基づいて、「講ずべき措置」について、議会および長に勧告することができます。
人事委員会は、次のことを絶えず研究しています。(第8条)
・人事評価
・給与
・勤務時間
・その他の勤務条件
・厚生福利制度
・その他職員に関する制度
その研究した成果を、議会若しくは長または任命権者に提出します。(第8条第1項2号)
さらに、給与、勤務時間、その他の勤務条件に関して、議会および長に勧告することができます。(同5号)
これが人事委員会勧告なのですね。
【勧告】わけを話して、ある行動をとるように勧めること。
「勧告」というときびしい警告のような響きがありますが、そうではなく「勧める」ことなのですね。
相手が自発的に受け入れることを前提とするものであって、相手を拘束するものではありません。
国のものには、「人事院勧告」なんていうものもありますが、これは国家公務員の給与の変更に関する勧告で、これをもとに地方公共団体も動いているのでしょうか。
まとめ
地方公共団体が「適当な措置を講ずる」というのは、職員の給与等の決定にかかわる地方公共団体の各機関が、社会の情勢の変化を認識して、その権限によって行うものです。
機関というのは、「人事委員会」「長」「議会」などです。
機関の権限で行うこととは、次のようなものです。
「人事委員会」の調査・報告・勧告
「長」による条例改正・予算案の提案
「議会」による審議・議決
これらのことによって、社会の情勢の変化に応じて、給料が上がったり、下がったりするのです。
景気がいいと、民間企業の給料はぐんぐん上がりますが、公務員の給料もわずかながらそれに応じます。
逆に景気が悪くなると、民間の給料は下がります。公務員の給料もそれに応じます。
最近は公務員の給料はさっぱり上がりません。
50代のある時期からは、定年まであがらないことが条例で決まっています。
つまらないです。
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