分限とはなんですか?|怪しい言葉「分限」の意味とは?

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「分限」とは何でしょう?聞いたことありますか?

「分限」とは?

 

分限とは、大阪市の文書によれば「職員の身分保障の限界」とあります。

 

つまり、「身分保障」の「分」と「限界」の「限」をつなぎ合わせて「分限」と言うようです。

 

 

 

これを「俗説」といっている人もいますが、大阪市が公開している文書なので、とりあえず「身分保障の限界」を略したもの、と理解しておきましょう。

 

 

公務員の行動は制限されている?

 

公務員は民間と違って、身の振る舞いがかなり制限されているのです。

 

そして、様々な義務が法律で課せられています。例えば、

 

地方公務員法第30条(服務の根本基準)

 

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

 

 

というように定められています。地方公務員は、全体の奉仕者なのですよ。

 

 

また公務員は労働基準法に定められた「労働三権」も制限されています。

 

民間の労働者には、団結権・団体交渉権・争議権の3つがすべて保障されていますが、公務員は何らかの制限を受けています。

 

警察や消防、自衛隊においては、労働三権は全面的に認められていません。

 

このように、公務員は法律に縛られて仕事をしているのです。

 

分限とはなんですか?|怪しい言葉「分限(ぶんげん)」の意味とは?

 

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公務員の「身分保障」とは?なにか保障されていることがあるのか?

公務員の「身分保障」とは?

 

法律に縛られている代わりにといってはなんですが、公務員の身分保障は厳格に法律で決まっています。

 

 

 

地方公務員法第27条(分限及び懲戒の基準)

 

1 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

 

2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。

 

3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

 

分限とはなんですか?|怪しい言葉「分限(ぶんげん)」の意味とは?

 

2が「分限」に該当する条文ですが、法律で定められたことに違反するような悪事を起こしたりしなければ、給与が大きく変動することはなく、解雇されることもほとんどありません、ということですね。

 

このように、公務員は身分が保障されているということです。

 

 

しかし、その身分保障にも限界があるのです。

 

法律に違反するような悪事でなくても、勤務状態があまりにもよくない場合不適格な場合心身の状態がよろしくなく、公務に支障が出る場合などです。

 

 

その場合は、

 

 

「大変申し訳ないが、あなたはこの仕事に向いていませんよ、この仕事はやめて別の仕事はどうですか?それとも研修しますか?」

 

 

「しばらくの間、休んだらどうですか?」

 

 

「今の仕事は責任が重過ぎませんか?負担が軽い仕事に変わりませんか?」

 

 

というようなことを勧められる。

 

それが「分限」なのですよ。「身分保障の限界」です。職責を果たす公務員としての身分を保障できる限界をこえているのです。

 

分限とはなんですか?|怪しい言葉「分限(ぶんげん)」の意味とは?

 

まとめ

 

「分限」の意味、理解できたでしょうか?

 

このあたりは、言葉の意味が、簡単そうでなかなか難しいものがあります。

 

分限と懲戒は、それぞれ「分限処分」「懲戒処分」とも言いますが、「処分」とはなんでしょうか?

 

分限と懲戒は「不利益処分」なのだそうですが、「不利益処分」とはどのような意味なのでしょうか。

 

という訳で、次回はそのあたりから。

 

分限については、この本を参考にしています。

 

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