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改正教育公務員特例法とは
改正教育公務員特例法とは
第22条の研修に関する部分が、大幅に改正されたのはご存知の通りですが、この改正によって教員の負担が軽減されたのかどうかは定かではありません。
教育公務員特例法第22条の2(校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)
1 文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第1項に規定する指標の策定に関する指針(以下「指針」という。)を定めなければならない。
2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する基本的な事項
二 次条第1項に規定する指標の内容に関する事項
三 その他公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上を図るに際し配慮すべき事項
3 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
教育公務員特例法第22条の3(校長及び教員としての資質の向上に関する指標)
1 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標(以下「指標」という。)を定めるものとする。
2 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ第22条の5第1項に規定する協議会において協議するものとする。
3 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
4 独立行政法人教職員支援機構は、指標を策定する者に対して、当該指標の策定に関する専門的な助言を行うものとする。
教育公務員特例法第22条の4(教員研修計画)
1 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画(以下この条において「教員研修計画」という。)を定めるものとする。
2 教員研修計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 任命権者が実施する第23条第1項に規定する初任者研修、第24条第1項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の研修(以下この項において「任命権者実施研修」という。)に関する基本的な方針
二 任命権者実施研修の体系に関する事項
三 任命権者実施研修の時期、方法及び施設に関する事項
四 研修を奨励するための方途に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項
3 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、教員研修計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
教育公務員特例法第22条の5(協議会)
1 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下「協議会という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 指標を策定する任命権者
二 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関する大学として文部科学省令で定める者
三 その他当該任命権者が必要と認める者
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第22条の2から新しい条文が追加になりました。
どんな新しいことが加わったのかと思いきや、なんだか裏に何かを含むような言い方をする条文ばかりです。
資質の向上に関する「指標」というものが何度も出てきます。
・文部科学大臣は、指標の作成に関する指針を定める。
・校長及び任命権者は、指針を参酌し、校長及び教員としての資質に関する指標を定める。
・校長及び教員の任命権者は、指標を踏まえ、「教員研修計画」を定める。
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なんだか教員は「上から与えられた研修を受けなければならない」というような言い方です。
いやですね。こんな言い方は。
これでは教員としての意欲を失います。
なぜこのような条文を追加したのか。
追加したのはいったい誰なのか。
本当にいやになります。
まとめ
教育公務員特例法は、教員にとって特別な法律であるはずなのに、悪用されてしまったような印象です。
そもそも教育基本法が改正されてから、権力者側の好き勝手にされてしまっているような気がします。
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