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再任用制度とは何か?
再任用制度が作られた経緯
公的年金の支給開始年齢が引き上げられたのが平成13年4月です。
それに伴って、再任用制度が導入されたのです。
再任用制度の趣旨
年金支給開始が60歳よりも遅くなるため、60歳代前半の生活をどのようにするかということが当然問題になります。それを、退職しても雇用を続けることで支えることでまかなおうというわけですね。
さらに、退職した先生は、長年培ってきた経験と能力を持っているので、それをまだまだ発揮する機会を作って有効に活用しようというわけです。
法的根拠
地方公務員法28条の4(定年退職者等の再任用)
1 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
地方公務員法28条の5
1 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。
このように、再任用の勤務形態は、「常勤」及び「短時間勤務」の2種類があります。
「常勤」の場合・・・週38時間45分の勤務
「短時間勤務」の場合・・・教育職員の場合週23時間5分(週3日)
または週15時間30分(週2日)
再任用の対象者
1 定年退職者
「定年退職者」は上記の28条の4により対象となります。
退職については、次の2つがあります。
地方公務員法28条の2(定年による退職)
地方公務員法28条の3(定年による退職の特例)
また、条例により本県では次のようになっています。
2 25年以上勤務して退職した者であって、退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
3 2に該当するものとして再任用されたことがある者
2は年金の支給開始年齢に関係していますね。
まとめ
再任用の場合、常勤職員も、短時間勤務職員も、一般職員同様の業務に当たります。
短時間勤務は非常勤職員とは違うのですね。
職員定数に関しては、
常勤職員・・・職員定数に含まれる。
短時間勤務職員・・・職員定数に含まない。
職員定数は
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
にありましたね。
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