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校長の資格要件
校長の資格要件
2000年以前・・・教員免許状と教育に関する経験が必要
2000年学校教育法施行規則一部改正・・・校長の資格要件の緩和
・教員免許状がなくても、一定の要件を満たせば校長になることが可能。
・このとき同時に、職員会議についても位置づけが明確化された。(校長の補助機関)
校長・副校長・教頭の資格要件
学校教育法施行規則20条(校長の資格)
校長(学長及び高等専門学校の校長を除く)の資格は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)教諭の専修免許状又は一種免許状を有し、かつ教育に関する職に5年以上あった者
(学校の実態に習熟、熟知している)
(2)教育に関する職に10年以上あった者(免許状なし)
(幅広く教育に関して熟知している)
学校教育法施行規則22条(校長の資格の特例)
任命権者は、20条に掲げる資格を有するものと同等の資質を有すると認めるものを校長として任命し又は採用することができる。
(教育に関し高い識見を持ち、民間で活躍してきた実績がある)
教育に関する高い識見とは?
・教育基本法に関する深い理解がある。
・家庭教育や地域の教育に関しても熟知している。
・学習指導要領に規定されている教育課程の編成、実施に関して具体策を有する。
など
学校教育法施行規則23条(副校長及び教頭の資格)
校長の規定は、副校長及び教頭の資格について準用する。
・副校長・・・2007年の学校教育法改正によって作られた。(学校教育法37条)
・民間人教頭・・・2006年学校教育法施行規則の改正で認められた。
資格緩和の背景
・校長、副校長、教頭は地域や学校の状況・課題を的確に把握しながら、リーダーシップを発揮することが求められる。
・教員の意欲を引き出し、組織的・機能的な学校運営を行わなければならない。
・今日の、変化が激しく難しい時代を自立的に生きるために必要な力が「生きる力」である。児童生徒に「生きる力」を身につけさせるために、民間企業で活躍してきた有能な人材を学校教育に招き入れて、学校をよりよく改革していくことが求められている。
民間校長で退職された方が、再任用で引き続き校長になった学校もあるのですよ。
これまでは再任用で校長になった例は知りませんでしたね。
校長で退職された先生が、再任用で教諭に戻った例はたくさんあるのですが。
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