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教育公務員の特例とは
地方公務員は営利企業等の従事制限があるということでした。
つまり、
1 営利企業等の役員等の地位を兼ねてはいけない。
2 自ら営利企業等を営んではいけない。
3 報酬を得て、何らかの事業や事務に従事してはならない。
ということが、地方公務員法38条に定められていました。
また、人事委員会規則(人事委員会は、各都道府県や政令指定都市に設置されている)では、兼職・兼業は基本的にはできないこととなっています。
しかし、教育公務員ついては、教育に関する兼職・兼業ならばできるという特例が認められているのです。
教育公務員はどのような特例が認められているのか。
法的根拠
教育公務員は、教育に関する兼職・兼業が認められているのは、次の法律です。
教育公務員特例法17条(兼職及び他の事業等の従事)
1 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
「教育に関する他の職を兼ね」とは「兼職」のことをいいます。
学校教育、社会教育、学術文化に関する他の職員の職を兼ねる場合が挙げられます。
「教育に関する他の事業若しくは事務に従事する」とは「兼業」のことをいいます。
たとえば、私立学校を経営する学校法人は私企業になりますが、このような私立学校の役員になることは「事業に従事する」ことになります。
また、公立学校の教員が、国立の学校や私立の学校の教員の職を兼ねる場合は、「事務に従事する」ことになります。
これらのことは、教育公務員特例法で認められているのです。
教員の転勤で、普通の学校から、博物館や資料館、図書館などに転任になる先生もいますね。同じ県立の博物館や県立の図書館なら当然そのような移動もあると感じていましたが、教員として採用されたのに博物館や図書館のの職員になるというのは兼職になるのですね。
また、私立学校の役員になるというのは、校長先生あたりがそのようなことになるのでしょうが、減益の校長先生が、私立学校の役員になるというのは見たことがないですね。退職してからだったらたくさんありますが。
話は戻って、さらに任命権者が兼業・兼職を認めれば、職務専念義務の免除の承認も受けたことになり、改めて職専免の承認の手続きを踏む必要がないのです。
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教育公務員に特例が認められる理由とは?
教育公務員が、地方公務員と違ってこのような特例が認められているのはなぜでしょうか。
1 教育に関する他の事業に従事することが職務の熟達につながる。研修にもなる。
2 すぐれた教員の専門分野についての知識や能力を最大限に活用することが、教育全体の振興に役立ち、公共の利益のために尽くすことになる。
このように考えられています。
また、特に気をつけたいのが、17条の「給与を受け、又は受けないで、」という部分です。
自分の給与を受けている上に、さらに給与をもらって兼職することもできるし、もらわないで兼職することもできるということです。
まとめ
地方公務員と違う、教育公務員の特例。
地方公務員38条と教育公務員特例法17条。よく覚えておきましょう。
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