兼職・兼業が認められる場合がある教育公務員|原則は禁止です。

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兼職・兼業の特例

兼職・兼業の特例

 

地方公務員の兼職・兼業は、地方公務員法第38条で「原則禁止」となっています。

 

しかし、教育公務員ついては、教育公務員特例法第17条で、認められているのです。

 

いったいどのようなときに認められているのでしょうか。

 

 

 

まず、地方公務員法から見てみましょう。

 

地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)

 

1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

兼職・兼業が認められる場合がある教育公務員|原則は禁止です。

 

 

 

これに対して、教育公務員特例法はどうでしょうか。

 

教育公務員特例法第17条(兼職及び他の事業等の従事)

 

1 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業もしくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

 

2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

 

 

 

教育公務員特例法第17条では、本務の遂行に支障がないと任命権者が認める場合には、教育に関する職や教育に関する事業・事務に限って、兼職・兼業を原則的に認める法制となっています。

 

 

しかも、兼職・兼業に当たっては、給与を受けることも容認されています。

 

これは注目に値する点ですよね。

 

 

 

私自身も、教員になったばかりのころ、本業の学校ほかに別の専門学校の授業を担当したことがありました。

 

専門学校から特定の教科の授業の依頼があったのですね。

 

本業の学校からは、若い方の先生や新しく転勤してきた先生が、専門学校の授業にいくことになっていたのです。

 

 

結構いい収入だったような。

 

 

現在勤務する学校(公立)でも、●●先生が、近くにある大学で講義をしています。

 

●●の教諭も、その大学とは別の大学で特別講義を担当しています。

 

●●関係の先生も、授業ではありませんが発掘などの手伝いによばれることもあります。

 

みんな教育公務員として優秀なんですよ。

 

給与を受けているかどうかまではわかりません。

 

兼職・兼業が認められる場合がある教育公務員|原則は禁止です。

 

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兼職・兼業が認められる範囲

兼職・兼業が認められる範囲

 

かつて旧文部省と人事院が国立学校教員について決めた基準があったそうです。

 

それによると、

 

(1)学校の教育を担当する職

 

(2)図書館、博物館、公民館、青年の家などの教育を担当する職

 

(3)教育委員会の指導主事、社会教育主事、審議会の委員

 

などとなっていたようです。

 

国立大学の法人化により、この基準は廃止になったそうですが、現在も参考基準として使われているようです。

 

兼職・兼業が認められる場合がある教育公務員|原則は禁止です。

 

 

 

 

まとめ

 

公立の学校の先生が、他の公立学校の授業をしているのは結構多いんですよね。

 

芸術の先生はいくつかの学校を掛け持ちしている先生もいらっしゃいます。

 

これは兼職・兼業ではありませんよ。

 

実技科目の先生は、クラス数が少ない学校だと持ち時間の関係でそうならざるを得ないのかもしれません。

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