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教科書の法的根拠とは?勝手に別の教材を使っちゃいけないの?
教科書の法的根拠
学校教育法34条(教科用図書・教材)
小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。(中学校にも準用)
このように「教科書の使用義務」が定められているのですね。
この学校教育法には、最後に「附則」があって、次のように定められています。つまり「特例」ですね。
学校教育法附則9条(教科用図書の特例)
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、第34条第1項の規定にかかわらず、文部大臣の定めるところにより、第34条第1項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。
高校にあたる学年と、特別支援学校は別のテキストを使用してもよいのですね。
ついでに、学校教育法施行規則にも、
学校教育法施行規則89条(教科用図書)
高等学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
とあります。もちろん中等教育学校の後期課程等にも準用されますよ。
教科書でないものを使用する場合は、補助教材として届けるのですね。→補助教材
教科書の定義
また、教科書の定義は、
教科書の発行に関する臨時措置法2条(定義)
この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授のように供せられる児童又は生徒用図書であって、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
教科用図書とは、
教科用図書検定規則2条
教科用図書とは「小学校、中学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部、及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書」
となっています。(この教科用図書検定規則は、必携教育関係法規には掲載されていませんでした。)
ただ、必携教育関係法規の中では、学校教育法34条の「注解」に教科用図書とは、「教科書の定義」と一致するとありました。
教科用図書を略して教科書と呼んでいるのではないのですね。
教科用図書のうち、検定を経たものを教科書というのです。
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