義務教育で出席停止を命じるときは?|ここでは性行不良によるものです

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義務教育における出席停止(性行不良)とは

出席停止(義務教育)

 

義務教育での出席停止は、以下の2つがあります。
(1)性行不良によるもの
(2)感染症によるもの

 

(1)の性行不良による出席停止とはどのようなときに「命じる」ものなのでしょうか。

 

学校教育法35条(児童の出席停止)
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、自動の出席停止を命ずることができる。
 1 他の児童に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
 2 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
 3 施設又は設備を損壊する行為
 4 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

 

義務教育の場合、児童生徒本人にではなく保護者に対してその児童の出席停止を命ずるのですね。

 

その目的は、本人に対する懲戒ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障することにあります。(2001年 文部科学省初等中等教育長通知)

 

そして、上記の4つの行動類型を1つまたは2つを「繰り返し」行い、他の児童の「教育に妨げがある」ことが、出席停止の要件になります。

 

 

 

出席停止の手続き

 

出席停止の措置は、市町村教育委員会が、当該児童生徒の保護者に対して行います。

 

教育委員会が行うものであって、学校が行うものではありません。

 

また、保護者に命ずるものであって、児童生徒に命ずるものではありません。

 

高等学校では、法的効果を伴う懲戒処分(停学)は校長が行っていました。
文書による通知も、学校から校長名で通知されていました。
ただこれは、本人宛だったか保護者宛だったか、確認中です。

 

それでは手続きについてみていきましょう。

 

学校教育法35条(児童の出席停止)
②市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

 

この文書を持って、出席停止を命じたことになるのですね。口頭では出席停止にはならないということです。

 

この際に大事な点は、事実確認をしっかり行うことです。
他の児童生徒の教育の妨げや学校の秩序を乱している行為を、具体的な問題行動の記録や指導を行った記録などによって確かめ、その事実をもとに、保護者に説明の機会を持たなければなりません。

 

また、保護者の意見を聴取するとともに、当該児童生徒から事情聴取を行うのはもちろん、弁明の機会を設けることが望ましいとなっています。

 

③前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

 

④市町村の教育委員会は、出席停止の命令にかかる児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

 

 

 

まとめ

 

最終的には市町村教育委員会の権限と責任において行われるものですが、学校側としては教育委員会とともに、個々の事例に即して、具体的、客観的かつ慎重に行わなければなりません。

 

また、出席停止の期間は個々の事例により異なりますが、出席停止が教育を受ける権利にかかわる措置であるので、可能な限り短い期間となるよう配慮する必要があります。

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