退職管理の適正の確保とは?|何が良くて何がダメなのか?

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退職管理とは?

退職管理とは?

 

地方公務員の改正が平成26年に行われ、
改正後の地方公務員法では、地方公務員の退職管理の適正を確保するため、
退職管理に関する規定が新たに設けられました。

 

これにより、各地方公共団体は退職管理に関する条例を制定することになりました。

 

いつもならば、このあたりで条文を書くのですが、
新たに設けられた「退職管理」の章の条文が長すぎるのです。

 

全部書くのはちょっと気が引けます。

 

そもそも何を書いているのかも解読不能です。

 

ですから、地方公務員法と関連する、
各地方公共団体が定めた条例が
関係する部分だけに絞ってまとめようと思います。

 

 

 

退職管理の適正の確保とは?|何が良くて何がダメなのか?

元職員による働きかけの禁止

元職員による働きかけの禁止

 

地方公務員法第38条の2(再就職者による依頼等の規制)

 

職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下再就職者という)は、離職前5年間に在籍していた地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員又はこれらに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法第2条第2号に規定する処分に関する事務であって離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間、職務法の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 

 

対象となる元職員とは

 

離職後2年間とあるので、退職後2年以内の人物がこの条文の対象となります。

 

さらに、離職前5年間に行っていた職務に関する契約事務が対象となります。

 

 

 

簡単に言えば、離職前5年間の職務に関して、離職後2年間は、職務法の行為をするように、又はしないように、現職職員に要求・依頼することは禁止されているのです。

 

 

 

「行為をするように要求・依頼することは禁止」されるのはわかりますが、「行為をしないように要求・依頼することは禁止」って、どういうことなんでしょうか?

 

働きかけをすることは禁止されているのだから、元の職場から何か依頼があったときに「してはいけないよ」と忠告することがいけないことなのでしょうか?

 

ちょっと現時点では不明ですね。

 

退職管理の適正の確保とは?|何が良くて何がダメなのか?

退職管理の適正を確保するための措置

退職管理の適正を確保するための措置

 

地方公務員法第38条の6(地方公共団体の講ずる措置)

 

地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

 

 

 

国家公務員法の退職管理に関する規定とは

 

・再就職あっせんの規定

 

・現職職員の求職活動の規制

 

・再就職状況の公表

 

などがあります。

 

官僚の天下りあっせんはこれに入るのでしょうね。

 

再就職状況の公表は、都道府県では100パーセント公表されているようです。

 

退職管理の適正の確保とは?|何が良くて何がダメなのか?

 

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再就職情報の届出

再就職情報の届出

 

地方公務員法第38条の6(地方公共団体の講ずる措置)

 

2 地方公共団体は、第38条の2の規定の円滑な実施を図り、又は前項の規定による措置を講ずるため必要と認めるときは、条例で定めるところにより、職員であった者で条例に定めるものが、条例で定める法人の役員その他の地位であって条例で定めるものに就こうとする場合又は就いた場合には、離職後条例で定める期間、条例で定める事項を条例で定めるものに届け出させることができる。

 

 

 

いやはやわかりにくい条文ですね。

 

本県の条例ではどのようになっているか、調べてみました。

 

職員の退職管理に関する条例第3条(任命権者への届出)

 

監理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いている職員であった者は、離職後2年間、営利企業以外の法人その他の業の地位に就いた場合、又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に人事委員会規則で定める事項を届け出なければならない。

 

 

 

地方公務員では条例で「届出させることができる」とし、その条例で「届け出なければならない」と定めているのですね。

 

さらに「職員の退職管理に関する規則」により、届け出る内容や手続等が定められています。

 

ちなみにこの規則は「人事委員会規則」です。

 

退職管理の適正の確保とは?|何が良くて何がダメなのか?

退職管理に関する「罰則」

退職管理に関する「罰則」

 

平成26年の地方公務員法改正で、退職管理に関する罰則が変更になったり追加されたりしました。

 

具体的には次のとおりです。

 

地方公務員法第60条

 

不正な行為をするように働きかけをした元職員や働きかけに応じて不正な行為をした現職員は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

改正前は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金でした。

 

 

 

第63条~第65条は新しく追加になりました。

 

地方公務員法第63条

 

不正な行為の見返りとされる再就職のあっせん・求職活動などをした職員に対し3年以下の懲役に処する。

 

 

地方公務員法第64条

 

働きかけをした元職員は10万円以下の過料(軽い行政罰)

 

 

地方公務員法第65条

 

条例に対して、これに違反した者は10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

本県ではどの部分に定められているのかまだ見つけていません・・・。

 

 

 

まとめ

 

ようやく退職管理の内容が理解できてきました。

 

新しく法律で定められたことは、社会の再就職のしくみができてきたことによるものなのでしょうか。

 

60歳の後はあまり縛られず、自分の生きたいように生きることを希望したいですね。

 

いつまでたっても上の命令ばかりきいているのはもう終わりにしたいのです。

 

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