採用候補者名簿とは何なのか?|昇任試験、選考の場合も候補者名簿は作られるのか?

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採用候補者名簿とは何なのか?

採用候補者名簿とは何なのか?

 

 

競争試験や選考が行われたときには、候補者名簿が作成されます。

 

これは人事委員会によって作成される名簿なのです。

 

採用試験に当たって、試験ごとに採用候補者名簿が作成されます。

 

昇任試験に当たっても、試験ごとに昇任候補者名簿が作成されます。

 

条文には、採用(昇任)候補者名簿の特徴が記されています。

 

 

地方公務員法第21条(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)

 

1 人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。

 

2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得たものの氏名及び得点を記載するものとする。

 

3 採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、人事委員会の提示する当該名簿に記載されたものの中から行うものとする。

 

4 採用候補者名簿に記載された者の数が採用すべき者の数よりも少ない場合その他の人事委員会規則で定める場合には、人事委員会は、他の最も適当な採用候補者名簿に記載されたものを加えて提示することを妨げない。

 

5 前各項に定めるものを除くほか、採用候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定めなければならない。

 

 

 

1については、例えば、上級試験は行政・経済・土木などのように試験区分がありますが、それに応じて採用候補者名簿を作成するのだそうです。

 

2については、合格点を取っていないと採用候補者名簿には載らないのですね。また、得点順に記載されているものと思われます。

 

3については、とにかく名簿に載れば、採用されるチャンスがあるということです。任命権者の目に入れば、成績順ではなく、もしかしたら下のほうから採用されるかもしれないのですね。でもちょっと危険な状態ですね。不正は禁止です。

 

4 採用候補者名簿に載った人数が、採用すべき人数よりも少ないときは、「他の最も適当な採用候補者名簿」から引っ張ってきます。

 

職務内容が似ていて、職務の複雑と責任の度合いが同等以上である職が対象となります。

 

また、当然ですが性別ごとに採用候補者名簿を作成することは許されません。

 

欠格条項に該当する人物を載せてしまった場合は、採用は当然無効ですが、他の人の採用には影響しません。

 

採用候補者名簿とは何なのか?|昇任試験、選考の場合も候補者名簿は作られるのか?

 

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選考による採用、承認の方法

選考による採用とは

 

地方公務員法第21条の2(選考による採用)

 

1 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。

 

2 選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。

 

3 人事委員会等は、その定める職員の職について前条第1項に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。

 

 

 

おやおや?ここには候補者名簿のことはあまり出てこないですね。

 

しかも「採用候補者名簿がない」とか「国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者」なんて、人事委員会を置く地方公共団体でそんなことがあるのでしょうかね。

 

採用候補者名簿とは何なのか?|昇任試験、選考の場合も候補者名簿は作られるのか?

 

地方公務員法第21条の3(昇任の方法)

 

職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

 

 

 

ここでも候補者名簿のことは出てこないですね。でも、この条文からは

 

①任命権者が職員の昇任を行うこと

 

②(昇任試験の)受験成績に基づくこと

 

③人事評価その他の能力の実証に基づくこと

 

④任命しようとする職の属する職制上の段階からみとめられること
 つまり、教員だったら教員の職から昇任すること

 

などが読み取れます。

 

さて、昇任に関する候補者名簿はどのように定められているのでしょうか。

 

それは次の条文で。

 

つづく

 

採用候補者名簿とは何なのか?|昇任試験、選考の場合も候補者名簿は作られるのか?

 

まとめ

 

採用試験や昇任試験に関しては、人事委員会が権限を持っていることがわかりました。

 

人事委員会規則もどんなことが定められているのか、一度しっかり読んでおきたいですね。

 

あまりおもしろい内容ではないかもしれませんけどね。

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