いじめに対する措置|いじめがあったことが確認されたらどうするか

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いじめに対する措置の流れ

いじめに対する措置の流れ

 

流れといっても一言ではすまないので、条文を書いてみます。

 

いじめ防止対策推進法22条(いじめに対する措置)

 

1 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

 

この項は、児童等から相談を受けた場合の措置ですね。
相談を受ける可能性があるのは、次の人です。
・学校の教職員
・地方公共団体の職員
・その他の児童等からの相談に応じる者
・児童等の保護者
これらの人は、相談を受けたならば、いじめを受けたと思われる児童が在籍する学校へ通報したり、その他の適切な措置をとることとなっています。「その他の適切な措置」ははっきりとは書かれていません。

 

 

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

 

この項は、通報を受けた学校の措置についてですね。
速やかに事実確認を行う措置を行い、その結果を教育委員会に報告します。

 

 

3 学校は前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有するものの協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。

 

この項は、前項でいじめの事実の有無の確認により、いじめの事実が確認された場合の措置について書かれています。「いじめをやめさせること」「いじめを受けた児童生徒又は保護者に対する支援」「いじめを行った児童生徒又は保護者に対する助言」についてですね。
また、専門的な知識をもった人の協力も、この時点でもらいます。

 

 

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

 

 

5 学校は、当該学校の教職員が第3項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

 

6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童角生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない。

 

この項には、所轄警察署の連携について書かれていますが、平成24年11月2日には、文科省から以下の通知が出ています。

 

「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について」

 

1 早期の警察との相談、連携した対応
 いじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っていても十分な効果をあげることが困難な場合、学校はためらうことなく、早期に警察に相談し、連携した対応をとることが重要である。

 

2 児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされる場合
 いじめ事案の中でも、とくに、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされている場合は、直ちに警察に通報することが必要である。

 

3 保護者への周知
 学校内で犯罪行為と認められる行為があった場合の対応について、日ごろから保護者に周知を図り、理解を得ておくことが重要

 

4 いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例
 強制わいせつ、傷害、暴行、強要、窃盗、恐喝、器物損壊など

 

 

まとめ

 

「学校いじめ防止基本方針」は、策定することが目的ではありません。策定したから終了ということでもありません。策定するに当たって、管理職・教職員ともに「いじめは絶対に許さない」という意識をもち、特に管理職は、そのような意識付けをより強く行っていく必要があります。
そしていつでも起こる可能性があると考えて、常に危機意識を持っておくことも大切です。

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