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教職員の健康診断も法令で定められています。
法的根拠
大人の健康診断というと、任意でいいようにも思えますが、実は法律で定められているものなのです。
学校保健安全法15条(職員の健康診断)
1 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
教職員の健康診断が定められている理由
・教職員個人の健康の保持
・児童生徒の健康な成長
児童生徒の健康な成長?どういうことなのでしょうか。
教職員の心身の健康は、健全な教育活動の基礎となるもので、教職員がいつも病気だったり不健康であったりすれば、児童生徒の教育に大きな影響を及ぼすからです。
教職員の健康診断の項目
児童生徒の健康診断と項目は同じなのでしょうか?大人の健康診断ですから当然違いますよね。
学校保健安全法施行規則13条
学校保健安全法第15条第1項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
1 身長、体重及び復位
2 視力及び聴力
3 結核の有無
4 血圧
5 尿
6 胃の疾病及び以上の有無
7 貧血検査
8 肝機能検査
9 血中脂質検査
10 血糖検査
11 心電図検査
12 その他の疾病及び異常の有無
この中でも、特に結核の検査は、児童生徒に絶対に影響があってはならないものなので重要です。
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健康診断の事後措置
検査に引っかかった場合には
学校保健安全法16条
学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
学校保健安全法施行規則16条(事後措置)
法第15条第1項の健康診断に当たった医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第2に定める生活規制の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。
まとめ
法16条の「適切な措置」とは次のような措置を言います。
・休暇又は休職による療養
・勤務場所又は職務の変更
・勤務時間の短縮
・超過勤務、休日勤務、宿日直勤務をさせないかまたはこれらの勤務の制限
・必要な医療を受けるよう指示する
・必要な検査、予防接種等を受けるよう指示する
など
とにかく、心身とも健康な状態で、児童生徒の教育を行えることが大切なのですね。
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