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休職の期間及び効果
休職の期間及び効果
第14条と第15条は、さほど重要事項ではないということなのか、説明は省略されているものが多いようです。
しかし、とばすわけにもいきません。
まず条文から確認します。
教育公務員特例法第14条(休職の期間及び効果)
1 公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長することができる。
2 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
結核で休職する場合の条文のようですね。
地方公務員法にも休職に関する条文があります。
地方公務員法第28条(降任、免職、休職等)
2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
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そして、そもそもこの教育職員特例法には、休職の期間の条文がありましたよね。
教育職員特例法第6条(休職の期間)
学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
大学のことだと思って軽く見ていましたね。
でも、結局この条文は、結核のときの休職だけを対象としているのだろうか。
まとめ
効果とはどういう意味なのか?
詳しくはよくわからないので、この条文については深入りしないこととします。
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