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学校保健計画の策定
学校安全計画がクローズアップされているので忘れがちですが、学校保健計画というものも策定する義務があります。学校保健法のときとは少し変わっているようなので、注意が必要です。
養護教諭が中心となって策定すると思いますが、策定後はそれを円滑に、適切に実施することを推進しなければなりません。
学校保健安全法5条(学校保健計画の策定等)
学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
このように、地域や学校の実情に応じて学校保健計画を策定し、実施しなければなりません。
学校保健計画の策定の要点
学校保健計画の策定の要点は、次のようになっています。
学校保健法の一部を改正する法律の公布について
第二 留意事項 第1学校保健安全法関連 二 学校保健に関する留意事項
1 学校保健計画は、学校において必要とされる保健に関する具体的な実施計画であり、毎年度、学校の状況や前年度の学校保健の取り組み状況等を踏まえ、作成されるべきものであること。
2 学校保健計画には、法律で規定された①児童生徒等及び職員の健康診断、②環境衛生検査、③児童生徒等に対する指導に関する事項を必ず盛り込むこととすること。
3 学校保健に関する取組を進めるに当たっては、学校のみならず、保護者や関係機関・関係団体等と連携協力を図っていくことが重要であることから、学校教育法等において学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとされていることも踏まえ、学校保健計画の内容については原則として保護者等の関係者に周知を図ることとすること。このことは学校安全計画についても同様であること。
以上のことを踏まえて、各学校では、学校における保健管理と保健教育、学校保健委員会等の組織活動など、学校保健活動の年間を見通した総合的な基本計画となるよう作成することが大切です。
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学校保健計画の内容・作成手順
学校保健計画の内容としては、次のことがあげられます。
①健康観察や保健調査
②健康相談
③健康診断及び事後措置
④感染症や食中毒の予防
⑤環境衛生検査及び日常における環境衛生
⑥学校保健委員会の開催
⑦保健講話等
⑧清掃活動
⑨その他必要事項
学校保健計画作成の手順
①情報の収集と作成方針の決定
②目標や活動の内容の設定
③各組織との連絡・調整
④学校保健計画の決定
各都道府県では「作成例」をHPに掲載しているので参考にしてください。
まとめ
・学校保健計画は、校長の経営方針を踏まえたうえで、保健主事(養護教諭)のリーダーシップにより各校内組織と連携を図りながら案を作成します。
・校長の決済を受け、学校保健計画が策定されることになりますが、実施に当たってはマネジメントサイクルを十分機能させながら、具体的な学校保健活動を推進し、学校教育目標、学校保健目標の具現を図りたいものです。
(保健主事のための実務ハンドブックより)
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