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育児部分休業のとき、給与は減額になるのです。
前回の続きです。
部分休業の承認を受けて、勤務しない場合は、その時間に応じた給与の減額となります。
再掲
職員の育児休業等に関する条例○○条(部分休業に係る給与の減額)
職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第17条に規定する勤務時間1時間あたりの給与額を減額して支給する。
この「第17条」とはどのようなものでしょうか。
職員の給与に関する条例17条(勤務1時間あたりの給与額の算出)
勤務1時間あたりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
通常の勤務時間で計算したらどうなるのか、まずやってみます。
「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とは、ほぼ1か月分の給与ということですね。
それに12を乗じると、ほぼ1年分の給与になります。
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次に、
「1週間あたりの勤務時間」とは、通常の場合7時間45分×5日=38時間45分になります。
それに「52を乗じたもの」とはいったいどういう意味があるのか?
これは1年間が52週あるということです。52週×7日=364日ですから、ほぼ1年間です。
それに1週間の勤務時間をかけると、1年間の勤務時間になります。
すなわち、1年分の給与を、1年分の勤務時間で割るのです。
そうすると、「1時間あたりの給与額」が算出されるわけですね。
第17条のいっていることがわかったでしょうか。
その「1時間あたりの給与額」を、部分休業で勤務しない時間数の分だけ1ヶ月の給与から引くのですね。
以上、部分休業に係る給与の減額についてでした。
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