教員免許更新制とは|更新講習を受けましょう

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教育職員免許法

教員免許法改正の経緯

 

教育職員免許法は、いつ、何のために制定されたのでしょうか。
第1条には次のようにあります。

 

教育職員免許法1条(この法律の目的)
この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

 

この法律は昭和24年(1949年)に制定されました。目的はそのときから変わっていないようです。

 

大学まで行って、何百万もかけて取得した教員免許。それが更新しないと失われてしまうなんて。

 

資質の保持ができなくなってきたから、更新性になったのでしょうか。
更新しないと資質も向上しないのでしょうね。

 

 

相当免許状主義

 

教員免許制度は、校種ごとであると同時に、教科ごとになっています。このような原則を「相当免許状主義」と言うのだそうです。次のようになっています。

 

教育職員免許法3条(免許)
教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有するものでなければならない。

 

ただし例外(特別免許状など)があります。
特別免許状については、別のところでまとめます。

 

余談ですが、最近高大接続改革と大学入試改革が中教審の話題になっています。教科横断的な内容の出題などは問題作成や授業内容がこの相当免許状主義とかかわってくるのではないでしょうか。振り回されなければよいのですが。

 

 

教育職員免許法の改正

 

平成19年(2007年)6月、教育職員免許法が改正されました。「教員免許更新制」です。
そして平成21年(2009年)4月1日に導入されました。

 

その目的は、文部科学省のHPにあります。これは法律ではありませんが、「教員免許更新制の概要」というものです。

 

目的:教員免許更新制は、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身につけることで、教員が自身と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
※不適格教員の排除を目的としたものではありません。

 

このように書かれていますが、時間と費用がかかることは確かです。本人にしわ寄せが行きます。

 

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教員免許の有効期間

 

さて、教育職員免許法には次のようにあります。

 

教育職員免許法9条の2(有効期間の更新及び延長)
1 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができる。
4 第1項の規定により更新された普通免許状又は特別免許状の有効期間は、更新前の有効期間の満了の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までとする。

 

このように、普通免許状と特別免許状に10年の有効期間が設けられることになったのです。

 

また、やむを得ない理由によるときは、有効期間の延長ができます。
指導改善研修中、休職・産休・育休・病気休暇・介護休暇中などです。

 

特に育休で教壇から離れていた先生は、更新時期に注意です。
ある高校で、家庭科の先生が更新延長の申請をしなかったために、半年間実施した授業が無効になったというニュースがあったばかりです。生徒は放課後などに補習による補充になるそうですね。

 

講習の免除

 

教育職員免許法施行規則61条の4(免許状更新講習を受ける必要のない者)
免許管理者は、免許法第9条の2第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許法第9条の2第3項の規定により、免許状更新講習を受ける必要がないものとして認めるものとする。
1 校長、副校長、教頭、主幹教諭又は指導教諭
2 指導主事、社会教育主事その他・・・免許管理者が定める者
3 免許状更新講習の講師
4 優秀教員表彰者

 

ただし、知識技能が不十分なものは不可であるそうです。
また、これらの対象者は自動的に免除になるのではなく、免許管理者に申請をしたときに講習が免除になって更新できるのです。くれぐれも申請を忘れずに。

 

講習の内容については、改めて調べます。

 

まとめ

 

教育職員免許法は、奥が深いです。超基礎講座ではそこまで深く見ることはできません。
しかし、自分自身のことでもあり、多くの教員の身を守るためにも大切なことですから、しっかり理解したいものです。

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