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学校安全
法的根拠
まず学校保健安全法から見ていきます。
学校保健安全法26条(学校安全に関する学校の設置者の責務)
学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び切に並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
これによれば、「安全」を脅かすものや「危険、危害」となるものには3つあって、
・事故
・加害行為
・災害
であることがわかります。「等」とありますから、ほかにもあるのかもしれません。
ただ、「事故」といっても様々ですから、もう少し見ていきましょう。
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学校安全について
学校安全について(文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 H26.5.20)
学校安全の構造
「学校健康教育」の三領域
1 学校安全・・・「学校安全」の三領域として
「①生活安全」「②交通安全」「③災害安全」
2 学校保健
3 学校給食
この関係から見ると、学校健康教育の3つに関連する法的根拠(法律)として、学校安全と学校保健については「学校保健安全法」があり、学校給食については「学校給食法」がある、と考えていいと思います。
さらに、学校安全の三領域として「生活安全」「交通安全」「災害安全」の3つがあります。
この分類は、さまざまなところで出てくるので、重要なものであると考えられます。
ただし、この分類が、どんな法的根拠があるのか不明です。もしかしたら中教審あたりで言い出したものかもしれません。私の勉強不足です。
「学校安全の三領域」の内容
生活安全の内容、取組
・不審者からの被害防止
・日常生活、学校生活での事故防止
(教室、廊下、屋上、体育館、運動場、遊具、プール、天窓等)
このほかAEDの設置、熱中症などもあります。
交通安全の内容、取組
・交通安全教育(交通教室、実技指導など)
・通学途中の事故防止
・自転車・二輪車等での事故防止
災害安全の内容、取組
・避難訓練、防災訓練などを含む防災教育
・地震、津波、気象災害(台風・竜巻・大雪)、火山災害、原子力災害等の被害防止
「学校安全」の内容
学校安全の内容については、次の分類も文部科学省の「学校安全の構造」に図があります。
この分類は法的根拠に基づく分類といえます。
学校安全
・安全管理(学校保健安全法等の法令に基づく)
・安全教育(学習指導要領に基づく)
・組織活動(これは何に基づく?)
まとめ
さて、学校保健安全法では、第3章において第26条から第30条まで、学校安全の内容が示されています。
第26条はこのページの最初に示しました。次は第27条です。
学校保健安全法27条(学校安全計画の策定等)
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
これは、「しなければならない」ですから、学校の義務ですね。
ちなみに「策定」とは、政策や計画を決める(定める)ことで、「制定」とは、法律や規則(省令)を定めることです。とすると、策定はいろいろな組織でできるもので、制定は国がするものですね。
長くなったので、策定の方法(計画の作成方法)はページを改めて調べていきます。
つづく
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