この法律の目的|地方公務員法第1条

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地方公務員法第1条(この法律の目的)

地方公務員法第1条(この法律の目的)

 

この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

 

 

地方公共団体とは?

 

地方自治法第1条の3に、次のように定められていて、ポイントは3つあります。

 

1つ目のポイントは、普通地方公共団体です。これは都道府県及び市町村のことをいいます。

 

2つ目のポイントは、特別地方公共団体です。これは、特別区、地方公共団体の組合、及び財産区のことをいいます。

 

特別区とは都の区のことで、現在は東京都の23区のことをいいます。

 

地方公共団体の組合とはごみ処理、し尿処理、消防、救急医療、火葬場など。一部事務組合と広域連合の2種類があります。

 

財産区とは具体的には山林、土地、墓地、原野、牧野、用水施設、公会堂、公民館、温泉など。

 

3つ目のポイントは、地方公共団体は法人であることです。つまり、法律によって人と認められているのです。

 

この法律の目的|地方公務員法第1条

 

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地方自治の本旨とは?

 

日本国憲法第92条(地方自治の本旨の確保)
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

 

このように、地方自治の本旨は、憲法第92条においてうたわれています。しかし、地方自治の本旨の定義は、日本国憲法にありません。

 

それでは地方公務員法の主旨は何でしょうか?

 

この法律の目的|地方公務員法第1条

 

地方公務員法の構成は、次のようになっています。

 

第1章 総則
第2章 人事機関
第3章 職員に適用される基準
   第1節 通則
   第2節 任用
   第3節 人事評価
   第4節 給与、勤務時間その他の勤務条件
   第4節の2 休業
   第5節 分限及び懲戒
   第6節 服務
   第7節 研修
   第8節 福祉及び利益の保護
   第9節 職員団体
第4章 補則
第5節 罰則

 

地方公務員法では、第2章が人事機関、第3章が職員に適用される基準となっており、3章ではさらに細かく節による細分がされています。

 

すなわち「人事機関と人事行政に関する根本基準の確立」が地方公務員法の主旨であることがわかります。

 

それらの確立によって、成し遂げられなければならないのが、「地方公共団体の民主的かつ能率的な運営」であり、究極には「地方自治の本旨」の実現があるのです。 

 

 

地方自治の本旨は、地方自治の本来あるべき姿です。
地方行政においては、国から独立した人格を有する地方公共団体の存在が認められています。

 

 

団体自らの手により自主、自律的にその事務を処理すること(団体自治)

 

と、

 

団体の住民の意思に基づいてその事務を処理すること(住民自治)

 

の2点からなるとされます。

 

この法律の目的|地方公務員法第1条

 

まとめ

 

地方自治の本旨は「地方自治の本来あるべき姿」であるということ。

 

「○○の本質とは」なんて言っている人が時々いますが、何をかっこつけているのかといつも思います。

 

本当に本質がわかっているのかと。

 

地方自治の本来あるべき姿とは、地方公共団体が、国から独立した人格を有する「人間」なのだということ。

 

地方公共団体は国から支配されているのではないということ。

 

地方公共団体は国の言いなりになってはいけないのだということ。

 

国は地方公共団体よりもまさっているのではないということ。

 

国や政府が、地方公共団体や国民を支配しようとしているのは恐ろしいことです。

 

 

 

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