謹慎と停学の違いとは?
謹慎と停学
どちらも似たように見えますが、実は大きく違うのです。
謹慎は「法的効果を伴わない懲戒」である。
停学は「法的効果を伴う懲戒」である。
「懲戒とは」で調べたことはこれくらいでしたが、もっと詳しい説明はないでしょうか。
ネットで調べてみると、高知県が出している「生徒指導ガイドライン」というものがありました。
高等学校では、「高等学校における生徒への懲戒の適切な運用について(文部科学省通知19初児生第37号 H20.3.10」の通知により、
「生徒への懲戒に関する内容及び運用に関する基準について、あらかじめ明確化すること。」
「懲戒に関する内容及び運用に関する基準について、生徒や保護者等に周知することを徹底すること。」
となっていますから、どこの学校もこれを実施しているのです。
高知県の「生徒指導ガイドライン」によれば、謹慎と停学の違いは次のようにありました。
共通点
・授業への出席は認められない。
・指導期間中における指導等。(反省を促す課題とともに、学習課題等を与えることですね)
相違点
分類に関して
・謹慎は「特別な指導」であり、停学は「懲戒処分」である。
生徒・保護者への通知に関して
・謹慎は「口頭」であり、停学は「口頭及び文書による通知」である。
ここがはっきり異なるところです。どちらも校長の申し渡しがありますが、謹慎は謹慎解除までそれ以上のことはなく、停学は学校から「あなたは停学ですよ」という文書が届くのですね。文書を出すということは、法的にも定められているということでしょう。各都道府県の教育委員会規則によるものです。
指導の上限に関して
・謹慎は「4週間以内」であり、停学は「1ヵ月以内」である。(これは高知県の場合ということでしょう)
指導要録への記載に関して
・謹慎は「記載なし」であり、停学は「記載あり」である。
指導要録への記載も大きく異なるところですね。
高知県の「生徒指導ガイドライン」は「退学処分」と「退学勧告」についてもわかりやすく書かれています。
図解で示されているので手続等もわかりやすいですよ。
まとめ
高知県「生徒指導ガイドライン」の「留意点」にある説明です。
◎「謹慎指導」と「停学」は説明にもあるように、共通点もありますが、相違点も多くあります。「謹慎」と「停学」の言葉の使い分けを明確にしてください。
◎停学の処分をする際は指導要録に記載されるなど、「謹慎」との相違点を当該生徒及び保護者に説明してください。
◎期間中の指導等は「謹慎」「停学」ともに、学習課題又は反省につながる作業の課題を与えてください。家庭謹慎の場合は家庭訪問を行ってください。
生徒への懲戒に関する内容及び運用に関する基準について、あらかじめ明確化し、生徒や保護者に周知することは、文部科学省の通知にある通りです。
早い段階で生徒及び保護者に周知する必要があるので、合格者登校日や入学式等で配付することになっています。
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