加配とは|どのようなときに加配が認められるのか

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習熟度別指導による加配とは何人なのだろうか?

習熟度別指導による加配

 

普通教育を主とする学科において行われる教科又は科目の特質に応じた少数の生徒に対する指導に係る場合

 

高校標準法9条1項(教諭等)(注解 1項4号 全日制課程における習熟度別指導)
収容定員が321人以上の全日制課程は次の当該区分の人数
321~560人 1人
561~680人 2人
681~1040人 3人
1041~1160人 4人
1161人以上  5人

 

習熟度別加配とよく言われますが、どのように加配されているのかよくわかりませんでした。
この表によると、クラス別には次のようになります。
4クラス 160人×3学年=480人 1人
5クラス 200人×3学年=600人 2人
6クラス 240人×3学年=720人 3人
7クラス 280人×3学年=840人 3人
8クラス 320人×3学年=960人 3人
9クラス 360人×3学年=1080人 4人

 

習熟度別指導を行っていれば、この人数が法9条1項2号の人数に加えられるわけですね。
たいていの高校は、何らかの形で習熟度別授業を行っているので、この加配が割り当てられていると思います。

生徒指導及び進路指導担当教員の加配というのもあるのですか

生徒指導及び進路指導担当教員による加配

 

高校標準法9条1項(教諭等)(注解 1項6号 生徒指導及び進路指導担当教員)
収容定員が681人以上の全日制課程は次の当該区分の人数
681~1040人 1人
1041人以上  2人

 

これによるとクラス別には次のようになります。
1学年6クラス以上の規模の学校です。
6クラス 240人×3学年=720人 1人
7クラス 280人×3学年=840人 1人
8クラス 320人×3学年=960人 1人
9クラス 360人×3学年=1080人 2人

 

生徒指導はどの学校も行われていますから、この人数は必ず加配されているのではないでしょうか。

 

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加配が認められるのはどんなときか

加配が認められる場合まとめ

 

公立学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
公立学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(政令)

 

上記の2つの法令により、加配が認められる場合は、以下のようなものがあります。

 

1 習熟度別学級編制授業、ティームティーチング授業など少数の生徒に対する指導に係る場合(高校標準法9条1項4号)

 

2 農業、水産又は工業に関する学科について特別の事情がある場合(高校標準法22条1号、令2条1項)

 

3 高等学校に次の学科をおく場合(高校標準法22条2号、令2条2項)
 ・商業に関する学科で情報処理に係るもの
 ・情報に関する専門教育を種とする学科
 ・美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科
 ・理数に関する専門教育を主とする学科
 ・厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの
 ・福祉に関する専門教育を主とする学科
 ・外国語に関する専門教育を主とする学科
 ・国際関係に関する専門教育を主とする学科
 ・総合学科

 

4 特別支援学校の高等部に次の学科をおく場合(高校標準法22条2号、令2条2項)
 ・普通教育を主とする学科
 ・保健理療に関する専門教育を主とする学科
 ・産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科

 

5 高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導が行われている場合(高校標準法22条3号、令2条3項)(9条1項6号とは違うものです)
 ・学習指導上、生徒指導上または進路指導上特別な配慮が必要と認められる事情を有する生徒に対して行われる当該事情に応じた特別の指導
 ・心身の健康を害している生徒に対して行われるその回復のための特別の指導

 

6 高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成について政令で定める特別な事情がある場合(高校標準法22条4号、令2条4項)
 ・普通科において職業系の類型・コースを設けている場合
 ・普通科において選択科目を多数開設している大規模高校の場合
 ・普通科において多様な教科・科目を開設する場合
 ・単位制高等学校の場合

 

7 高校標準法第22条5号に該当する場合(令2条5項も含む)
 ・長期研修(教育公務員特例法22条3項)
 ・文部科学大臣が定める特別な研究
   教育課程研究、教育研究開発、コミュニティスクール推進事業
   スーパーサイエンスハイスクール、人事管理に関する調査研究
   都道府県教育委員会の定める研究指定校
 ・初任者研修(教育公務員特例法23条1項)
 ・指導改善研修(教育公務員特例法25条の2第1項)
 ・定時制課程に修業年限が3年のものがある場合

 

 

たくさんありますね~。

 

どの先生が、加配に該当するのかはわかりませんが、あまりいっぱい増やしすぎると何の理由で加配になっているのか訳がわからなくなりそうです。

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