在籍専従制度とは|無給なのか?

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在籍専従制度

在籍専従制度

 

地方公務員法第55条の2(職員団体のための職員の行為の制限)

 

1 職員は、職員団体の業務にもっぱら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合は、この限りではない。

 

2 前項ただし書きの許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。

 

3 第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて5年(地方公営企業等の労働関係に関する法律の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、5年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。

 

在籍専従制度とは|無給なのか?

 

この条文は、職員の専従的ないし短期・一時的な組合業務へのかかわり方、組合活動についての基準を示しています。

 

登録を受けた職員団体の専従役員に職員が選出された場合には、休職者として、組合役員の業務に専従することができるとするものです。

 

この制度を「在籍専従制度」といいます。

 

 

在籍専従制度が許可されるためには、その職員の所属する組合が職員団体として登録されていること、および当該職員が職員団体の役員として選出されることが前提となります。

 

在籍専従制度は、休職制度の特別な運用形態ではありますが、在籍専従者の権利・義務等は、「無給」であることを除いて普通の休職者と変わるところはありません。

 

したがって、専従期間の終了や専従の取消しがあった場合、休職者は、当然者の職に復帰することができます。

 

ただし、休職者が保有していた職が他の職員によって補充されている場合にはどうなるのでしょうか。

 

この場合は、協議の上で他の職への異動のほか、いわゆる「待機休職」となることが考えられます。

 

 

 

休職者であっても職員としての身分には変わりありませんから職印の服務に関する規定は、職務の遂行を前提とするような規定を除き、そのまま適用されることになります。

 

 

 

専従休職者は、このような服務義務を負う反面、職員の身分を有することから、職員の福利厚生のために設けられた施設を当然利用することができます。

 

在籍専従制度とは|無給なのか?

 

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条文の続きを見てみましょう。

 

 

地方公務員法第55条の2(職員団体のための職員の行為の制限)

 

4 第1項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもっぱら従事する者でなくなったときは、取り消されるものとする。

 

5 第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。

 

6 職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動してはならない。

 

在籍専従制度とは|無給なのか?

 

まとめ

 

休職者の扱いとなり無給であると言っても、在籍専従職員に対する組合等からの給与はありますので。

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