第1条

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法令の第1条を調べてみました。

「法規の攻略法」には、「法令の1条を読み、しっかり理解する」という項目があります。

 

法令の第1条には、目的規定や趣旨規定をおく場合が多いのだそうです。

 

だから、第1条はその法令において非常に重要な内容であることが多いのです。

 

なので、様々な法令の「第1条」だけを集めてみました。

 

 

 

日本国憲法

 

日本国憲法第1条(天皇の地位と主権在民)

 

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の相違に基づく。

 

日本国憲法の第1条は、天皇と国民についての条文なのですね。

 

 

 

教育基本法

 

教育基本法第1条(教育の目的)

 

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を帰して行われなければならない。

 

幼稚園から大学までのすべての教育の目的がここに凝縮されています。

 

法令の第1条に書かれていることとは何か?(その1)

 

学校教育法

 

学校教育法第1条(学校の範囲)

 

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、及び高等専門学校とする。

 

学校教育法の第1条は、目的は定められておらず、学校の範囲についての条文になっています。

 

専門学校の学校案内などで、「本校は学校教育法に定められた1条校です」なんてアピールしている学校がありますが、この条項に当てはまる学校だということなのです。

 

それが本当かどうかはわかりませんけどね。

 

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学校教育法施行令

 

学校教育法施行令第1条(学齢簿の編製)

 

1 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。

 

2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行うものとする。

 

3 市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第1項の学齢簿を磁気ディスクをもって調整することができる。

 

4 第1項の学齢簿に記載をすべき事項は、文部科学省令で定める。

 

学校教育法施行令は、学齢簿の編製が第1条なのですね。「編製」という用語はあまり使われませんね。「クラスへんせい」は「編制」です。「編成」を間違えやすいです。「列車のへんせい」は編成ですね。

 

また、文部科学省令とは、「学校教育法施行規則」のことです。

 

法令の第1条に書かれていることとは何か?(その1)

 

学校教育法施行規則

 

学校教育法施行規則第1条(設置及び環境)

 

① 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。

 

② 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。

 

学校教育法施行規則は、学校の施設設備と位置に関する規定ですね。このような施設が必ずなくては学校といえないのですね。机を並べただけの寺子屋的な塾ではだめなのです。

 

 

 

いじめ防止対策推進法

 

いじめ防止対策推進法第1条(目的)

 

この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

 

かなり力の入った目的です。

 

法令の第1条に書かれていることとは何か?(その1)

 

第1部は以上にしておきます。続きは第2部で。
つぎの記事では「学校保健安全法」からです。

 

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