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補助教材とはなんですか?教科書以外に使用するものにきまりはあるのですか?
補助教材の法的根拠は?
教科書以外で使用する教材もさまざまありますが、その使用についての法的根拠はどこにあるのでしょうか。
じつは教科書と同じように、学校教育法に定められているのです。
学校教育法34条2項(教材)
前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
補助教材とはそもそも何を指しているのか?
これは定義や根拠となる法令は見付けていませんが、次のようなものがあります。
教科書のない教科・・・「準教科書」
副読本
学習帳
また、補助教材の使用に関しては教育委員会に管理・採択の権限があります。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律33条
1 教育委員会は、(略)・・・教育課程、教材の取扱・・・(略)について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。
2 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとする。
地教行法施行通達
学校で使用される教材については、その教育的価値または父兄の負担等の見地から軽々に取り扱うべきでないものの少なくないことにかんがみ、教委が、必要と認める教材の使用について事前に届出又は承認にかからしめ、有益適切な教材の利用に勤め、教育効果を高めるための積極的な活動を期待するとともに、教材の使用の適性を期そうとするところにあるものであること。したがって、教材の使用については、そのすべてを届け出又は承認にかからしめることとすることは必要でないこと。
初等中等局長回答(S39.8.25)
学習帳などの教材の採択の権限は教育委員会にあり、必要な命令を発することもできる。
教育委員会の定めを設けることとあるので、調べてみたら本県の県立学校の管理に関する規則に次のようにありました。
(教材の選定)
学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するにあたっては、保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。
(教材の届出)
学校において、次の各号に掲げるものと使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
1 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という)
2 学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書
たしか本県では4月30日までに届け出ることになっていたように記憶しています。
補助教材の名称も「改訂版」とか「第●版」とか正確に書くのが面倒でしたね。
まとめ
補助教材に関してまとめました。
補助教材を選定する・・・学校(校長でしょうか?)
選定した補助教材を届け出る・・・校長
届出された補助教材を承認、採択する・・・教育委員会
採択した補助教材を管理する・・・教育委員会
ここまでで、「副教材」という言葉は出てきませんでしたね。
よく使うのですが、「補助教材」が正しいのですね。
また、補助教材の業者の選定や指定に関しては、各学校で実施要項を定め、教材等指定委員会を開催し、入札又は見積もり合わせ、あるいはプロポーザル方式や総合評価方式で選定します。
もちろん文書による起案を行い、学校としての意思決定として、校長の決裁が必要です。
勝手に業者に注文してはいけないのですよ。
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