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管理職は職員団体に加入できるのか
管理職は職員団体に加入できるのか
改めまして「職員団体」とは、警察職員・消防職員を除く職員が勤務条件の維持改善を目的に結成する団体又はその連合体でした。
管理職員等も職員団体の結成は可能ですが、管理職員等とそれ以外の職員が同一の職員団体を結成することは禁じられています。
両者が混在するとどうなるのか。
わかりますね。
スパイみたいなものでしょうか。
あるいは、一般職員の団結が崩される可能性があります。
調子のいいことをいうときは気をつけたほうがいい。
結局、管理職員は職員団体に加入することはできないのです。
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管理職員等とは誰のことをいうのか。
管理職員等とは誰のことをいうのか。
①重要な行政上の決定を行う職員
②重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員
③職員の任免に関して直接の権限をもつ監督的地位にある職員
④職員の任免・分限・懲戒・服務・給与その他の勤務条件または職員団体との関係についての当局の計画・方針に関する機密事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任が職員団体の構成員としての誠意と責任に直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員
⑤その他職員団体との関係において、当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員
以上のような職員を「管理職員等」と言います。
あらためて条文を見てみます。
地方公務員法第52条(職員団体)
3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限をもつ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務法の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
ふう~。長い文章だ。
管理職とそれ以外の職員が組織する団体は、存在してもいいけれども、それは職員団体とは認められないのですね。
まとめ
やっと第52条を読み終えることができました。
第52条にはなかなか難しい面があるのでしょうか。
でも気をつけなければいけません。
誤って管理職が入っている団体を職員団体と勘違いしてしまっていたら、その団体は地方公務員法の「保護」を受けられなくなってしますのです。
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