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条件付採用とは?
条件付き採用とは
地方公務員法第22条(条件付き採用及び臨時的任用)
1 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
採用試験や選考により採用された職員は、その試験により一応の能力を実証されています。
しかし、採用試験はあくまで限られた時間の中での筆記試験等の結果に過ぎません。
つまり、採用試験は能力の実証には限界があるのです。
そこで、職場での勤務を通じて職務遂行能力を観察します。
その結果がよければ、正式採用になるというわけです。
これを「条件付き採用」というのです。
民間企業でいえば、「試用期間」というものです。
「試用期間」は、労働基準法第21条に「試の使用期間中の者」として定められています。
条件付採用期間の意義
条文には「良好な成績で」とありますが、採用試験で認められた職務遂行能力のほかに、新しい能力が求められているわけではありません。
採用試験で実証された能力を検証するためなので、「通常の成績」でも十分なのです。
条件付き採用の制度は、採用試験により本人の能力の実証が得られたわけですが、実際に職務を遂行してみて、その能力が確かにあるのだということを確定するという意義があります。
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条件付き採用の期間
条件付き採用の期間は6ヶ月です。
もし、この期間に能力が十分に実証されないときは採用されません。
その際は、職員の身分を失います。
条件付採用の期間は、正式な職員ではないため、身分保障もなく、解雇予告の制度も適用されません。
つまり、「突然、解雇される」ということもありなのです。
労働基準法では、「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない」とあります。
これも適用されないということです。
でも、先ほども書いたように、「通常の成績で」6ヶ月を働き通せば、自然に正式採用になるのです。
これを読んでいるあなたは、もう何十年も働いてきたいう方だと思われますが、正式採用になるときは、何事もなく、何の通知もなく過ぎてしまいましたよね。
教職員の場合は、この条件付き採用期間は1年間です。
結構長いですね。
でも、自分のときは6ヶ月だったような気がするんですけど、気のせいでしょうか。
なお、「昇任」については、条件付採用の期間はあるのでしょうか?
国家公務員はあるようですが、地方公務員にはその規定はありません。
少し長くなったので、臨時的任用は次回にします。
つづく
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