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職務とは?
学校教育法で定められている「職務」についてまとめました。
学校教育法37条
第4項 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
第5項 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
第6項 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
第7項 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
第8項 教頭は、校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長が欠けたときは校長の職務を行う。
第9項 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに児童の教育をつかさどる。
第10項 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、ならびに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
第11項 教諭は、児童の教育をつかさどる。
教頭で重要なポイントは「校務を整理し」の部分です。
ここの意味をよく理解しておくことが必要ですね。詳しくは「教職員の勤務と服務」のところで説明しています。
第12項 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
第13項 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
第14項 事務職員は事務に従事する。
以下省略します。
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