スポンサーリンク
学齢簿が作成されたあとに何をどうするのか
就学時健康診断とは
学校保健安全法11条(就学時の健康診断)
市(特別区を含む)町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有する者の就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。
学校教育法施行令2条
市町村の教育委員会は、毎学年の初めから5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ学齢簿を作成しなければならない。
スポンサーリンク
学校保健安全法施行令1条(就学時の健康診断の時期)
1 学校保健安全法第11条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という)は、学校教育法施行令第2条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから4月前までの間に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。
学校保健安全法12条
市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第17条第1項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
まとめ
学齢簿を作成するのは10月1日~10月31日の間でした。
就学時健康診断は、学齢簿が作成されたのち、4月1日の4か月前までですから、おそくとも11月1日~11月30日に実施しなければなりません。
学齢簿作成後に市町村に転入してきた児童に対しては、速やかに行うことになっています。
関連ページ
- 就学義務
- 就学義務についてまとめました。
- 懲戒とは
- 懲戒についてまとめました。
- 謹慎と停学
- 謹慎と停学についてまとめました。この記事を読むと、謹慎と停学の違いと停学処分の重みを理解できます。
- 義務教育の出席停止
- 義務教育の出席停止についてまとめました。
- 不登校への対応
- 不登校への対応についてまとめました。
- 体罰が発生したらどうする
- 体罰が発生したとき、管理職としてあなたはどのように対応しますか?
- 体罰を加えた場合の法的責任
- 体罰を加えた場合、どんな責任が問われるのでしょうか。
- 体罰防止の論文試験
- 体罰問題が論文試験に出たら、どのような内容で書けばよいのでしょうか。
- 学齢簿とは何か?
- 就学義務に関するものの中で、学齢簿についてまとめました。