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学校図書館
学校図書館については「学校図書館法」で定められています。
学校図書館法1条(この法律の目的)
この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もって学校教育を充実することを目的とする。
図書館は、学校教育において欠くことができないものなのですね。
第2条(定義)一部略
・図書
・視聴覚教育の資料
・その他学校教育に必要な資料の収集、整理、保存
司書教諭について
学校図書館法5条(司書教諭)
学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
2003年以前までは、正規の司書教諭免許を併せ持つ教諭が少なかったので、特例として司書教諭をおかないことが認められていました。
2003年以降、必置化され、12学級以上の学校にはすべて、司書教諭がおかれることになりました。
ときどき、国語の先生でない人が司書教諭の研修会に行って、免許を取りにいかせられてましたね。
体育の先生も研修に行ってました。
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