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育児部分休業とは?
育児休業と育児部分休業は何が違うのでしょうか?
育児部分休業とは?
小学校就学が始まるまでの子を養育するために、1日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認する制度のことです。
地方公務員の育児休業等に関する法律19条(部分休業)
1 任命権者は、職員(育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことを承認することができる。
( )内の「条例で定める職員」の部分は、本県の条例では次のようなことが定められています。
まず、部分休業をすることができない職員です。
職員の育児休業等に関する条例○○条(部分休業をすることができない職員)
育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
以下省略します。
育児短時間勤務と部分休業は、同時に取れないのですね。
次の「条例で定めるところにより」の部分(部分休業の承認の部分)については、本件の条例は次のようになっています。
職員の育児休業等に関する条例○○条(部分休業の承認)
部分休業の承認は、職員勤務時間条例第10条第1項又は学校職員勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
以下省略します。
勤務時間の始めと終わりにおいて、30分単位で合計2時間の部分休業を取ることができるのですね。
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給与の減額
地方公務員の育児休業等に関する法律19条(部分休業)
2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第26条第2項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
この項の「条例の定めるところにより」に関しての部分は次のとおりです。本県の条例です。
職員の育児休業等に関する条例○○条(部分休業に係る給与の減額)
職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第17条に規定する勤務時間1時間あたりの給与額を減額して支給する。
「1時間当たりの給与額」というものがあるのですね。
これについては他のいろいろな条件と合わせて次回に調べたいと思います。
つづく
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