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分限処分とは?
分限処分
「分限」の意味は?
なにやら専門用語のようですが、「身分保障の限界」という意味です。
分限処分の目的
懲罰的な意味合いはありません。あなたは公務員やこの職種に向いていないのではないか、あなたは別の職業に移ったほうがいいのではないかという意味を持った処分です。
ですから、免職になった場合でも退職金が出ます。
任命権者側からすれば、公務の能率的運営を確保するために、法令に基づいて行うものですが、結果的には任命権者によって行われる本人にとっては不利益な処分になります。
地方公務員法28条(降任、免職、休職等)
一 職員が、左の各号の1に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1 勤務状態がよくない場合
2 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3 その職に必要な適格性を欠く場合
4 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
二 職員が、左の各号の1に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
1 心身の故障のため長期の休養を要する場合
2 刑事事件に関し起訴された場合
三 職員の意に反する降任、免職、休職、及び「降給」の手続きは条例で定めなければならない。
このように、分限処分には、「降任」「免職」「休職」「降給」の4つがあります。しかし、降給については実際には行われていないようです。(基準が難しいため)
それぞれ「分限降任」「分限免職」「分限休職」と呼んだほうがいいのでしょうか。
休職(分限休職)の場合、給与は?身分は?
休職の場合は、職員としての身分を保有しますが、職務に従事しません。
また、この期間は条例により、事由・職種・期間等により給与は全額又は一部が支給されます。
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懲戒処分とは?
懲戒処分
公務員に非違行為があったときに行われる処分です。
地方公務員法27条(分限及び懲戒の基準)
3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
安心させておいて、次の条文があります。一気に4つの処分があります。
地方公務員法29条(懲戒)
職員が次の各号の1に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職、又は免職の処分をすることができる。
1 法律(法令)、条例、規則に違反した場合
2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
このように懲戒処分は「戒告」「減給」「停職」「免職」の4つがあります。
目的は、任命権者が、教職員の服務違反に対して、【制裁】を課すためです。
したがって、免職になった場合は、退職金はありません。
これも「懲戒戒告」「懲戒減給」「懲戒停職」「懲戒免職」といったほうがわかりやすいかもしれません。
「懲戒免職」は最近よく聞きますね。
Q&A地方公務員の分限処分、懲戒処分の実務 [ 鵜養幸雄 ]
まとめ
懲戒処分については、「職務上の義務」「身分上の義務」とあわせて覚えておくといいですね。
念のため
「職務上の義務」3つ
・服務の宣誓
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・職務に専念する義務
「身分上の義務」5つ
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等の従事制限
これらに違反すると「懲戒処分」になる可能性があるので気をつけましょう!
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